自転車に乗る人は注意 道路交通法改正に「気を付ける」「こんなに変わったのか」
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お湯の温度は… 消防局の注意喚起に「知らなかった」「本当に怖い」兵庫県尼崎市にある、尼崎市消防局のInstagramアカウントは同月1日、『ヒートショック予防法5選』と題して、動画を公開しました。
もしヒートショックが起こったら? 政府が教える5つの手順とは寒さが厳しくなってきた、2024年12月現在。冷めた身体を温めるために、シャワーの時間が長くなったり、湯船に浸かる機会が増えたりするという人は多いでしょう。1日の疲れを取ることができる入浴ですが、事故につながる可能性があるのはご存じでしょうか。
- 出典
- 警視庁
買い物や通勤、通学する時に使う人も多い、自転車。
免許を持たずに誰でも乗ることができるので、若者から高齢者まで幅広い層に愛用されています。
しかし、近年では、自転車運転中の『ながらスマホ』や自転車の酒気帯び運転による事故が多発していることを受け、2024年11月1日に、自転車に関する道路交通法改正が施行されました。
道路交通法の改正でどう変わった?
同日、自転車に関する道路交通法の改正について、警視庁がウェブサイトを更新。
これまでとどう変わったのでしょうか。自転車に乗る人全員に関係することなので、確認しておきましょう。
大きく変わることは、主に2つです。
運転中の『ながらスマホ』
※写真はイメージ
自転車を運転しながらスマホを見たり、操作したり、通話したりする行為が禁止され、違反者には6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。『ながらスマホ』により、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となりました。
これまでも、各自治体の規制による罰則(5万円以下の罰金)が設けられていましたが、同日から上記の罰則が全国で適用されます。
酒気帯び運転及びほう助
これまでも自転車の飲酒運転を道路交通法で禁止していましたが、酒気帯び運転の罰則はありませんでした。
しかし、今回の道路交通法改正により、違反者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。また、飲酒運転をする恐れがある人に、自転車を提供した人にも、同じ罰則が課せられます。
ほかにも、酒類を提供した人や、同乗者にも、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられ、飲酒運転の当事者だけではなく、飲酒運転をほう助する人への取り締まりも一層厳しくなりました。
【ネットの声】
・自転車に乗る人は、全員チェックしておいたほうがよさそう。
・道路交通法改正されてから気を付けるのではなく、普段から危険な行為はやめましょう。
・マジか。確認しておかないと。
・こんなに変わったのか。気を付ける。
自転車に乗る人は、道路交通法の改正が施行されたこの機会に、改めて安全運転を心掛けたいですね。
[文・構成/grape編集部]