滞納していてもお金を借りることはできる?
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お金を返せないとき、他の金融機関からお金を借りて返済しよう!と考える方もいるでしょう。滞納中でもお金を借りることはできるのでしょうか。滞納が信用情報に与える影響や、実際にお金を借りる方法について解説します。まずは、滞納してしまうとどうなるのかを紹介していきます。
滞納するとお金を借りられなくなる!
利用可能額にゆとりがあっても、返済を滞納している間はその会社からお金を借りることができなくなります。滞納が長くなったり、何度も延滞を繰り返していると、信用情報に影響が出て他の金融機関でもお金を借りられなくなります。
信用情報機関についておさらい
金融機関に融資を申込む際には、必ず「個人情報の取扱条項」というような名称の規約に同意をするよう求められます。その条項を確認すると、個人信用情報機関の情報を参照することや、契約内容を登録することなどが記載されているはずです。
個人信用情報機関は、お金を借りた際の契約内容、支払い状況など、顧客の信用情報を登録・確認できる機関です。金融会社は審査を行う際、顧客への過剰融資や貸倒を防止するために必ず信用情報を参照します。
日本国内には個人信用情報機関は3種類あり、これらの3つは互いに提携を行っています。健全な経営を行っている金融機関であれば最低でもどれか1箇所に加入しています。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
ブラックとは信用情報機関に異動情報が掲載されること
「ブラック」という言葉が使用されることがありますが、ブラックリストのような名簿が存在するわけではありません。自分の信用情報に異動情報が登録されることをブラック(金融ブラックとも)といいます。
異動情報には様々な種類があり、これがあると審査には通りません。長期滞納を行っていると他社でお金を借りられなくなるのはこれが原因です。
どのくらい延滞でブラックになる?解除はいつ?
信用情報機関は、期日から61日以上もしくは3ヶ月以上経過すると「延滞」であると定義しています。
しかし信用情報に延滞という事故情報を登録しているのは融資をしている各金融会社です。何日以上、何回延滞するとブラックに登録されるのかは会社によって基準が異なりますので、はっきりとは分からないのが現状です。
一回滞納をしただけではブラックになりませんが、延滞が一ヶ月以上など長期に渡るとブラックになる恐れがあります。数回延滞を繰り返した場合も「この顧客はよく延滞をする」とみなされてブラック登録される可能性があります。
延滞記録の解除は最長で5年後
滞納をしたというブラック情報が一度登録されると、すぐには解除されません。JICCとCIC、KSCでは5年記録されます(KSCでは自己破産などの官報情報は10年保有)。これはあくまでも最長での期間なので、いつ消えるかどうかまでははっきりとは分かりません。
また記録が消えても「事故情報が消えた」というような連絡は一切ありません。自分の事故情報が消えたかどうかは自分で確認をするしかないのです。
信用情報の確認をするには、信用情報機関に情報開示の申込をしましょう。情報開示には本人確認と手数料が必要になります。KSCは郵送、CICとJICCは郵送や窓口だけでなくネットでも申し込みできます。
各個人信用情報機関の情報開示に必要な書類
- KSC(郵送)・登録情報開示申込書・本人確認資料(2種類)・手数料
- CIC(郵送)・信用情報開示申込書・本人確認書類・手数料
- CIC(窓口)・本人確認書類・手数料
- JICC(郵送)・信用情報開示申込書・本人確認書類・手数料
- JICC(窓口)・本人確認書類・手数料
「滞納があってもOK!」という業者は危ない?
滞納中でも借りれる!と謳う会社をネットなどで見かけることがあります。原則として滞納中はお金を借りられなくなるので、どこでもいいから借りたいという方も多いでしょう。
滞納をする人は生活が行き詰っている状態です。そこで新たにお金を借りると、確かに一時は楽になるかもしれませんが、結果として借金が増え、返済しなくてはいけない金額が増えてしまいます。
債務者を更に追い込むため、一般的な金融会社は滞納がある人にお金を貸しません。延滞中でもお金を貸すという会社は、弱みにつけ込む闇金であることが大半です。絶対に申込をしないでください。
滞納した際に取るべき行動は?
毎月期日通りに返済ができればよいのですが、予期せぬ事情で滞納をしてしまうこともあるかもしれません。実際に滞納した場合はどうすればいいのでしょうか。
絶対に金融業者に相談しよう!
滞納しそうなときは必ず金融機関に連絡をしましょう。やむを得ない事情がある場合はそれを説明し、いつ支払いの目処がたつのかを伝えてください。金融機関は約束の日までは督促を行わなくなりますし、ブラック登録も防げます。
返済の金額は約定により毎月一定であることが大半ですが、利息分だけ返済をすれば期日を来月に更新できるという会社が多いです。また、しばらく返済ができそうにない場合は月々の返済金額を減らす手続きができる場合もあります。
「返済が遅れるなんて伝えたら、きつい督促をされるんじゃないか」と不安になる方もいると思いますが、そのようなことはありません。返済で利益を得ている金融機関にとって顧客は非常に大切な存在ですので、親身になってくれるはずです。
連絡なく滞納するとどんなことが起きる?
督促行為については法律で規定があり、さらに金融会社ごとに独自のルールが決まっています。それでも全く取り立てがないというわけではありません。
携帯電話へ電話
まず、返済が遅れると携帯電話に連絡が入ります。連絡回数は一日に3回までと決めている所が多いです。早朝や深夜の連絡は法律で禁止されていますので行いません。
自宅に電話
携帯電話がつながらない場合は自宅に電話をかけます。電話口が本人であると分かるまでは会社名を名乗らないので、督促で借金がバレることはないでしょう。留守電に会社名を残すこともありません。
督促状の送付
自宅に郵送で督促の手紙が届きます。手紙には会社名は記載せず、個人名もしくは違う会社が差出人になっています。
それでも放置すると、金融会社の社員が自宅に訪問したり、法的手続きをとられたりする恐れがあります。さらに信用情報にはブラックが登録され、5年の間は借金やローン、カード発行ができなくなります。
連絡がとれ、支払い期日が分かれば督促はそこで終わります。困ったときはまずその会社に連絡をすることが一番です。もし、現在滞納をしていて、返済の目処も立たない場合は任意整理をするという方法があります。
任意整理を検討しよう
複数の借金があって返済が難しい場合、任意整理を行うと返済の負担が軽減されます。
任意整理とは、司法書士や弁護士が金融会社と交渉を行い、利息の軽減を図る手続きのことです。手続きを行うと利息がカットされ、毎月無理のない金額を返済していくことになります。
返済は大幅に楽になりますが、その分デメリットもあります。信用情報機関に異動情報が登録されますので最長5年はカードを作ったりお金を借りたりできなくなります。また、借金がなくなるわけではないことにも注意しましょう。
支払いができない場合は自己破産も視野に
自己破産とは、裁判所で破産申立書を提出し、借金をゼロにする手続きのことです。全ての借り入れが免除されますが、その代わり20万円を超える財産は手放さなくてはいけません。財産を売り、そのお金を金融会社に配分するためです。
借金取消しの決定を受けるまで就けない職業があったり、借入が最大で10年間できなくなったりなど、デメリットが大きいです。官報に破産したということが住所つきで掲載されるので、ヤミ金からダイレクトメールが届くようになったという事例もあります。最終手段として考えましょう。
個人再生を行うと借金を5分の1にできる
個人再生とは、裁判所で手続きを行い、借金を大きく減額できる手続きのことです。自己破産とは違い、車や家などの財産を手元に残すことができ、職業の制限を受けることはありません。
しかし条件が厳しいため、希望した方全てが手続きをできるとは限りません。自己破産同様に借り入れが5年~10年の間できなくなり、官報に名前と住所が掲載されます。
どうしても借りたい時は国や自治体の融資制度を
どこの金融機関でもお金を借りられなかった、という方は公的な融資制度も検討しましょう。手続きに手間や時間がかかることが多いですが、非常に安い利息で安全に借りれます。
生活福祉資金貸付制度
障害者や高齢者、低所得者など、他の金融機関からお金を借りるのが難しい方が申し込みできる貸付制度です。各自治体の社会福祉協議会で申込めます。
生活再建に必要な費用を貸す総合支援資金、介護や障害関連、冠婚葬祭や技能取得など様々な用途の費用を借りられる福祉資金、高校や大学進学の経費に使用できる教育支援資金などがあります。
緊急小口資金
上記の生活福祉資金貸付制度の中の一つで、一時的に生計の維持が難しくなったときに申し込めるものです。上限は10万円まで。5日程度で利用が可能です。
母子(父子)福祉資金貸付
母子家庭・父子家庭などひとり親世帯の方が申し込みできる融資制度です。子供が学校に入学する際の資金や、就職に必要な技能を身につけるための資金、住宅資金や結婚資金を借りられます。市町村の福祉担当課で相談・手続きができます。
年金担保貸付
年金を受給している方なら、年金を担保にしてお金を借りれます。公務員だった方は日本政策金融公庫の恩給・共済年金担保融資、それ以外の方は福祉医療機構の年金担保貸付を申し込めます。年金から返済金額を天引きしますので、受け取る年金が減ることがデメリットです。
国の教育ローン(教育一般貸付)
政府が出資している日本政策金融公庫が提供する教育ローンです。高校や短大、専門学校など、中学校卒業以上の子息がいる方が申込ができます。利息は年1.66%かかりますが、在学中は利息のみの返済も可能なので、学費などに困っている方は検討してみましょう。
住居確保給付金
現状では仕事がなく、住宅を失いそうなときに利用できる制度です。この制度を使うと住宅費を借りることができ、支援機関による就労支援も受けることができます。
離職後2年以内であること、世帯主であること、ハローワークを利用して求職活動を行っていること、職がないせいで住宅を失う恐れがあることなど、複数の条件があります。市役所の生活福祉課や社会福祉協議会など、自立相談支援機関で相談ができます。
生活保護
憲法で定められている健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。申込をするまでの条件が厳しいことが特徴で、持っている資産は売り払い、親族から援助を受けられるなら援助を受けるように指示されます。
様々な手を尽くしても生活が再建できない場合のみ、生活保護を申込むことができます。
まとめ:滞納したら公的機関を頼ろう
滞納するとお金をどこからも借りられなくなります。だからといってヤミ金に手を出してはいけません。ヤミ金に一度手を出すと、返済しなくてはいけない金額がどんどん膨らんでいきます。違法な督促も行いますので、身近な人に借金が知られたり、迷惑をかけたりする恐れもあります。
普段生活を送っていると気づきにくいですが、公的にお金を借りる方法は複数あります。行き詰ったら自治体の窓口に相談をすることをおすすめします。滞納してそのままにしておくのが一番危険なので、とにかく誰かに相談することが大事です。