お金を借りると税金がかかる?贈与税の落とし穴
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車などの高額な買い物をするために、親や祖父母から200万円くらいお金を借りるとします。そんなときに、一時的でも口座に高額なお金が入りますよね。そうなると気になるのが税金の問題です。税務署がそれを収入だと判断し「税金を払え」と言ってくるようなことはないのでしょうか?
- 借りたお金は課税対象になったりするの?
- 贈与税や相続税の対象になるって聞いたけど本当?
- 税金がかからないようにするコツはある?
- 家族などの身内以外から借りたときはどうなる?
ここではそんな疑問を解決するために、親や友人などの個人からお金をかりたときの、税金についての基本的な考え方をご紹介します。ちょっとしたポイントを意識することで、税金の有無が変わります。面倒くさいと感じるかもしれませんが、ひと通り目を通しておきましょう。
お金を借りる時に税金はかからない
まず知っておきたいのは、お金を借りるときにはどこから借りても税金はかからないということです。これは金融業者から借りる場合も、個人間での貸し借りでも同じです。きちんとルールに則って貸し借りをする場合には、そのお金の移動に関して税金は一切かかりません。
ただし、この「ルールに則って」というのが少し難しいところで、税務署の判断ひとつで課税対象になるのか、それともただの貸し借りとして考えてもらえるかが変わります。もちろん税務署は気分でそれを決めているわけではありませんが、あいまいな部分があるのも事実です。
税務署(国)は個人が得た利益に対して税金を徴収します。この利益を隠したり、不当になくしてしまったりする行為に対しては厳しく取締りを行います。
銀行や消費者金融からお金を借りたときに税金がかからないのは、金融業者が得た利益から税金を払っているためです。お金の動きに対して税金をかけるのではなく、お金が動いたことで発生した利益が課税対象ですので、借りた人が税金を払う必要はありません。
もちろん個人で借りたり貸したりする場合も同様です。AさんがBさんから200万円借りて、きちんと200万円返せば、誰も利益を得ていません。ただし、この「200万円借りて200万円返す」というところに落とし穴があります。それについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
利息の贈与だと判断される条件
「200万円借りて200万円返す」でしたら、誰も得も損もしていないように思えます。ところが相続税法第9条では「対価を支払わないで受けた利益=贈与」とする記載があり、このケースでは贈与だと判断されることがあります。
利益は発生していないと思うかもしれませんが、もし銀行や消費者金融などのカードローンを利用して200万円借りていたら、それに対して利息を払っていたはずです。例えば200万円を金利12%で借り、24ヶ月間かけて返済する場合には、259,516円の利息が発生します。
この259,516円が借りたことに対する対価です。金利をゼロに設定すると、259,516円は贈与されたと考えられます。そのため、税務署は税金を支払えと言ってきます。ここでは金利を12%として説明しましたが、実際に金利は利息制限法の範囲内で自由に決めることができます。
大事なことは利息が発生しているということです。個人間の貸し借りの場合は、どうしても「利息はいいよ」となりがちですが、そのことが脱税だとされることがあります。この場合は、利息の贈与だとして贈与税の対象になりますので気をつけてください。
親から借りた多額のお金に贈与税がかかる
ここまでは、一般的なお金を借りるときのケースについて説明してきましたが、借りる相手が親だとすると、さらに複雑になります。これは「貸した」と言いながらも実際には贈与して、贈与税や相続税を回避しようとする人が存在するためです。
このケースで問題になるのは次の2点です。
- 利益を不当になくしている
- そもそも返すつもりがない
利益を不当になくしているという点に関しては、ここまでですでに説明してきました。親子でもきちんとした金利を設定して貸し借りをしないと、本来入ってくるはずの税金が国に入らないわけですから、それを脱税と判断されることがあります。
「親から100万円無利息で借りたけど、税務署は何も言ってこなかったよ」という人もいるかと思います。実は贈与税というのは1年間に110万円まで控除されます。これは届けも必要なく、すべての人に認められている権利です。
110万円くらいまでなら、家族などの身内がお互いの生活を支え合うために、必要になることもありますよね。国もそれくらいのお金の動きに関してまでは、許容範囲内の贈与として認めています。
問題になるケースは、根本的に返すつもりがない親子間の貸し借りです。例えば無職の状態で親から1000万円借りたとします。返せるあてもないのに借りたということは、実質的に贈与したと判断されることがあります。
また、借金を完済する前に親が亡くなった場合には、借りている残金は相続税の対象となります。つまり税金を支払わなくてはいけなくなるということを頭に入れておきましょう。
贈与とみなされたらどうなるのか
親から1000万円借りたとします。これをすべて贈与だと判断されれば、1000万円に対して贈与税が発生します。正確には1000万円から基礎控除である110万円が引かれて、890万円に贈与税がかかります。
890万円の贈与の場合には、税率が30%で控除額が90万円です。このときの贈与税177万円を国に収めなくてはいけません。
1000万円は借りたものとして、利息分だけ贈与だと判断されるケースもあります。この場合は、民事法定利率(5%)、もしくは商事法定利率(6%)という金利で利息の計算を行います。仮に5%であれば、1000万円の5%ですから利息は1年で50万円です。
基礎控除が110万円ありますので、他に贈与がない場合にはこの利息の50万円に贈与税はかかりません。
このように1000万円が贈与なのか、それとも貸し付けないのかで発生する贈与税の額がまったく変わってきます。ですので、贈与ではなく本当に借りる場合には、誰が見ても貸し付けという形になるようにしておく必要があります。
贈与税がかからないためにするべきこと4選
親からお金を借りるときに、税務署に贈与として判断されないために、具体的にすべき対処法についてご紹介します。
1.年1%でもいいので金利を付ける
すでに説明しましたが、お金を貸したり借りたりするのに金利ゼロというのはNGです。利益を意図的になくしている状態ですので、脱税行為とみられることもあります。ところが金利を年1%でも設定していれば、正当な金利での貸し付けだと判断してもらえます。
金利を決めていればいいのなら、年0.01%などでもいいのでは?そう思う人もいるかもしれませんが、これは不当に低い金利として、金利ゼロと同じような扱いになります。最低でも年1%で設定してください。
2.常識的な借入額にする
また、贈与だと判断されないためには常識的な借入額にしておく必要があります。いくら親に資産があるからと言って、年収が500万円のときに1億円借りるというのは返済の目処もたたず、非常識な貸し付けとなり「返すつもりがない」と判断されてしまいます。
一般的に金融業者が融資可能額として設定しているのが、年収の1/3までです。親から借りる場合にそこまで厳しくする必要はありませんが、年収を超えるような額を親から借りるのは避けましょう。
贈与税の基礎控除が110万円ですので、そこまで借りることができると紹介しているインターネット上の情報がありますが、贈与と貸し付けは別物です。無課税で贈与する場合には110万円までに抑えなくてはいけませんが、金利を付けてお金を借りる場合には、110万円の基礎控除を考慮する必要はありません。
3.返済は定期的(月1回)にする
親から借りているからといって、返済をルーズにしていると「返すつもりがない」と税務署が判断する可能性があります。それを回避するには、金融業者から借りているのと同じように、毎月決まった額の返済を行いましょう。
もちろん金融業者から借りたときほど、返済日や返済額に神経質になる必要はありません。ときには返済できない月があっても、それほど頻繁でなければ許容範囲内と見てもらえることもあります。ただ、きちんと毎月の返済額を決めて、基本的にはそれにしたがって返済をしていることが重要です。
4.金銭消費貸借契約書を作る
ここまで紹介した3つのポイントは口約束でなく、きちんと金銭消費貸借契約書として残すようにしましょう。家族間で契約書というのは大げさではないかと思うかもしれませんが、契約書のない契約はあってないようなものです。
誰が見ても贈与ではないという形にするためには、口約束でなく必ず金銭消費貸借契約書を作成してください。パソコンで整ったものを作る必要はありません。手書きでもいいので、下記内容について記載した契約書を作りましょう。
- 契約書の作成日
- 借主(子)の氏名、住所、押印
- 貸主(親)の氏名、住所、押印
- 借りた金額
- お金を渡した日付
- 金利
- 遅延損害金
- 返済方法
- 返済期日
- 期限利益の喪失
遅延損害金というのは、返済予定日に返済できなかったときに発生する利息です。「期限利益の喪失」というものもあまり聞いたことがないかもしれません。これは「このような条件になった場合は、貸主が一括返済を請求できます」というような約束事のようなものです。
親からお金を借りるときの注意点
親のような身内からお金を借りるときの概要に関してある程度理解できたかと思います。親から借りる場合に注意しなくてはいけないポイントは、贈与であると疑われないようにすることにあります。
ここまでの説明をまとめると、結局のところ金融業者からお金を借りるのと、まったく同じ環境を整えるのが理想ということになります。そのためには、1%以上の利息と返済期限の記載された契約書を作るようにしてください。
面倒くさいと思うかもしれませんが、それを怠ったために、金融業者から借りる以上の額を贈与税として払わなくてはいけなくなることもあります。簡単でもいいので、必ず作成して金融業者から借りたときと同じように、毎月の返済を行ってください。
また、親からお金を借りるときには、必要になった理由をできるだけ正直に話をしましょう。親子でもお金の問題で縁遠くなることは珍しくありません。嘘をついて借りたとき、それがバレてしまうと、関係が悪化する可能性があります。
そうならないためにも、なぜお金が必要なのかを正しく伝えて、その上で上記のような契約書を作って借りてください。契約書には贈与だと判断されないための効果もありますが、親との関係を悪化させないという効果も期待できます。
友人などの個人から借りたお金も同様に気をつける
親や身内からお金を借りるときに、同注意すべきか理解できたかと思います。それでは友人からお金を借りた場合にはどうなるのでしょう?友人間での貸し借りですから、相続税という問題はありませんので、特に税金は気にしなくてもいいのでしょうか?
あまり知られていませんが、贈与税というのは家族や身内での貸し借りだけの話ではありません。どんな人からでもお金をもらった場合には、贈与税の対象となります。
このため、友人から借りた場合でも、贈与だと判断されれば借りた額に対する贈与税を支払わなくてはいけませんし、無利子で借りたことを咎められた場合は、利息に対する贈与税を支払わなくてはいけなくなります。これは親から借りる場合とまったく同じだと考えてください。
ですので、友人からお金を借りる場合も、必ず契約書を作っておく必要があります。ここまで読んでもらえれば、なんとなく気づいたかもしれませんが、お金の貸し借りを贈与だと判断されないためには、誰から借りようと必ず契約書を作っておく必要があります。
おさらい
できるだけ分かりやすく説明しましたが、情報量が多すぎて把握できなかった人もいるかもしれません。そういう人のためにおさらいとして、特に重要な情報を最後にまとめておきます。
- お金の貸し借りそのものには税金は発生しない
- 返すあてもなく親から借りると贈与と判断されることがある
- 貸付けであっても金利をゼロにすると利息分の贈与を受けたと判断されることがある
- 親から借りる場合には貸付けであるかを明確にして借りる
- 誰から借りても金利、返済日を明確にして契約書を作る
- 金利は年1%以上に設定する
贈与税というのは、親からお金をもらったときに発生すると思っている人がいるようですが、実際には個人からもらった財産すべてが贈与税の対象です。
返すあてもなく借りたお金は、全額が贈与とみなされることがあり、その場合は高額な税金が発生します。貸付けであっても、ゼロ金利での貸し借りは、本来払うべき対価を支払っていないことが咎められます。5%もしくは6%の金利での利息計算を行い、その利息に対する贈与税の支払い義務が発生します。
そういうトラブルを回避する方法が契約書の作成です。契約書があり、それに応じた返済をきちんとおこなっていれば、その取引きに税金は発生しませんので、自分が借りるときも貸すときも、必ず契約書を作るようにしましょう。
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