弁護士「犯罪になります」 店でお釣りをもらいすぎたことに気付いたら?
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買い物の会計時、店員から渡されたお釣りを見て「あれ、お釣りが多い」と気づいたことはありませんか。
本来正直に申告して返すべきですが、迷ってしまったり、なかには「ラッキー!」と思ってしまったりする人もいるかもしれません。
では、店員が誤って多く渡したお釣りを、そのまま受け取ると、法律上どのような問題があるのでしょうか。
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黙って持ち帰ると犯罪になる?
レジで多く渡されたお釣りをそのまま受け取ると、法律違反になるのでしょうか。Authense法律事務所の武冨俊弁護士に話を聞きました。
――お釣りが多いことに気づいたまま持ち帰ると、罪に問われるのでしょうか。
結論からいうと、金額の大小にかかわらず、罪に該当します。また、気づいたタイミングによって問われる罪が異なります。
まず、レジでお釣りを受け取った時点で多いことに気づいていたにもかかわらず、何も伝えずに受け取った場合は、『詐欺罪』(刑法第246条第1項)に当たります。
これに対し、「何もせず、ただ黙って受け取っただけなのに、詐欺罪になるの?」と思う人もいるでしょう。
確かに通常、詐欺罪が成立するには、積極的な『相手をだます行為』が必要です。
しかし、このケースでは、客にはお釣りが間違っていることを店員に伝える義務、いわゆる『信義則上の告知義務』があると考えられています。
その義務に反して、間違いを伝えずにお釣りを受け取る行為が、『相手をだます行為』に該当すると考えられるため、詐欺罪が成立してしまうのです。
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――その場では気づかず、帰宅してから気づいた場合も、罪に問われるのでしょうか。
帰宅後に気づいた場合は、店員をだましてお釣りを受け取ったとはいえないため、詐欺罪には当たりません。
しかし、多く受け取ったことに気づいたにもかかわらず、そのまま自分のお金にしてしまうと、『遺失物等横領罪』(刑法第254条)に該当します。
偶然自分の手元に来た店の所有物であるお金を、勝手に自分のものにしたと考えられるためです。
なお、店側がお釣りを多く渡したことに気づいて返金を求めてきた際に、「お釣りを多く受け取っていない」などと事実と異なる説明をした場合は、遺失物等横領罪ではなく、より重い『詐欺利得罪』(刑法第246条第2項)が成立する可能性もあります。
――少額の場合、わざわざ店へ返しに行くのは面倒だったり、気が引けたりする人もいるでしょう。それでも、返さなければならないのでしょうか。
お気持ちは分かりますが、金額の大小にかかわらず、法律上は犯罪に該当します。
無用なトラブルを避けるためにも、お釣りが多いと気づいた時点で、速やかに店へ連絡することが大切です。
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正直な行動でお店と自分を助けよう
思いがけないお釣りの間違いは、誰にでも起こり得る日常の出来事です。
気づいた時は少し戸惑うかもしれませんが、正直に返す行動は、お店を助けるだけでなく、自分自身の心のモヤモヤを解消することにもつながります。
お互いの被害を未然に防ごうとする気遣いが、お釣りを多くもらいすぎた時のマナーといえそうですね。
取材協力 武富俊
Authense法律事務所 弁護士。不動産や企業法務に強い実力派弁護士。
丁寧な対話と説得力のある主張で最善を尽くす親身な姿勢に定評がある。一般民事事件からビジネスの課題解決まで幅広く取り扱う。
[文・取材・構成/LUIS FIELD]