自転車が歩道を走ってよいケースとは? 意外と知らない正しい交通ルール
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取材・監修協力弁護士
北村真一
まこと法律事務所 代表弁護士。
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。
猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
LUIS FIELD
株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。
日本各地にさまざまな人生経験を持つライターが所属し、多様なメディア様で活動でさせていただいております。
『grape』では、主にライフハック記事を中心に制作し、読みやすく分かりやすい記事をお届けします。

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車道が狭く後ろから車が迫ってくる時、「後ろが渋滞して申し訳ない」「空いている歩道を走ったほうが邪魔にならないのでは」と思ったことはありませんか。
車に気を使って歩道に避難したくなりますが、『法律上の正しいルール(車道通行の原則)』に則ると、自転車は車道の左側を走らなければなりません。
一方で、車側には『自転車を追い抜く際の安全な間隔の保持』や徐行などが法律で義務づけられており、車道での安全確保がより強化されています。
原則は車道!後ろが渋滞しても歩道を走ってはいけない理由
自転車が車道を走るべき理由や、例外的に歩道を走れる条件について、大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。
――後ろの車が渋滞していても自転車は車道を走るのが原則ですか。
はい、道路交通法上、自転車は『軽車両』に分類されるため、歩道と車道の区別がある道路では車道を通行することが原則として義務づけられています。
後ろの車が詰まっているからといって、勝手に歩道を走ることはできません。
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――自転車が例外的に歩道を走ってもよいケースはありますか。
『歩道通行可』の標識がある場合のほか、運転者が12歳以下の子供や70歳以上の高齢者である場合、工事や路上駐車で車道の通行が困難な場合などです。
――2026年の法改正で車と自転車のルールはどう変わりましたか。
車が自転車を追い抜く際に『安全な間隔』を保つことが車側に義務づけられています。
十分な間隔が取れない狭い道路では、車側が減速(徐行)して安全を確保しなければなりません。
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――車に気を遣って無理に歩道を走る必要はないのですね。
その通りです。車道を通行することは法律上の正当な行為ですので、車の邪魔になるからと遠慮して不必要に歩道を走る必要はありません。
むしろ、歩行者がいる歩道を無闇に走るほうが事故のリスクが高まります。
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――やむを得ず歩道を走る際に守るべきルールはなんですか。
歩道はあくまで『歩行者優先』です。
自転車は歩道の車道寄りを徐行(すぐに停止できる速度)で走行し、歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は一時停止しなければなりません。
ベルを鳴らして歩行者をどかせる行為も違反となります。
正しいルールを守り、お互いに譲り合って安全な通行を
「後ろの車が渋滞するから」と空いている歩道を走るのは原則NGであり、車道を走ることこそが正しい交通ルールです。
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2026年からは車側にも自転車に対する安全配慮がより強く求められるため、堂々とルールを守って車道を通行することが大切ですね。
自転車に乗る際は通行ルールをしっかり再確認し、歩行者や車とお互いに譲り合って安全なドライブならぬ『安全なサイクルライフ』を楽しんでみてはいかがでしょうか。
[文・構成・取材/LUIS FIELD]