lifestyle

歩きスマホは犯罪じゃないの? もしぶつかって怪我をさせてしまったら【弁護士に聞いた】

By - LUIS FIELD  公開:  更新:

Share Post LINE はてな コメント

歩きスマホをするビジネスマンの写真

※写真はイメージ

取材・監修協力弁護士

北村真一

まこと法律事務所 代表弁護士。 「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。 猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。 …続きを読む

LUIS FIELD

株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。 日本各地にさまざまな人生経験を持つライターが所属し、多様なメディア様で活動でさせていただいております。 『grape』では、主にライフハック記事を中心に制作し、読みやすく分かりやすい記事をお届けします。 …続きを読む

スマホの画面に夢中になったまま歩く『歩きスマホ』。

周囲の通行の妨げになる危険な行為として問題視されていますが、「法的な罰則はあるのだろうか」「事故を起こしたらどうなるのだろう」と気になっている人もいるでしょう。

実は、一部の自治体が条例で禁止しているものの、歩きスマホという行為自体に対する直接的な罰則は現在のところ設定されていません。

しかし、歩きスマホが原因で他人にぶつかって怪我をさせた場合、思わぬ刑事責任や高額な損害賠償を請求されるリスクがあります。

歩きスマホ自体に罰則はある?

歩きスマホに潜む法的責任や事故発生時の注意点について、大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。

――歩きスマホ自体に罰金などの法的罰則はあるのでしょうか。

現時点では、歩きスマホという行為そのものを直接処罰する国の法律(道路交通法や刑法など)はありません。

一方で、神奈川県大和市や東京都足立区など一部の自治体では『歩きスマホ防止条例』が制定されており、公共の場所での歩きスマホを禁止しています。

ただし、これらの条例にも罰金などの罰則は規定されていないのが現状です。

歩きスマホの注意表示の写真

※写真はイメージ

――歩きスマホで人にぶつかり怪我をさせたら犯罪になりますか。

不注意によって他人に怪我をさせたとして『過失傷害罪(刑法209条)』に問われる可能性があります。

また、注意義務を著しく怠ったと判断された場合、『重過失致死傷罪(刑法211条後段)』が適用される恐れがあります。

この場合、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金という重い刑事罰が科される可能性があります。

――事故を起こした場合、どのくらいの損害賠償責任が発生しますか。

相手の治療費や休業損害、慰謝料などを賠償する責任(民法709条の不法行為責任)が発生します。

相手が転倒して後遺症が残ったり死亡したりした場合は、数千万円規模の高額な損害賠償が命じられるケースもあります。

歩きスマホをしていた側は著しい前方不注意があったとみなされるため、通常の事故よりも過失割合が重く認定されます。

そのため、賠償額が増額されるリスクが非常に高くなります。

スマホを持った人がぶつかる写真

※写真はイメージ

正しいルールとマナーを守り、安全なスマホ利用を心がけよう

歩きスマホ自体への直接的な罰則はありませんが、他人に怪我をさせてしまった場合、通常よりも大きな責任を背負うことが分かりました。

スマホを持った人の写真

※写真はイメージ

また、歩きスマホは、線路への落下や、自動車との接触事故なども絶えない、自分自身にとっても危険な行為です。

スマホを確認したい時は、『安全な場所で一度立ち止まる』ことを徹底するようにしましょう。


[文・構成・取材/LUIS FIELD]

Googleで優先するメディアとして追加 grapeにチェックを入れて、おすすめ記事を読む!
ペットボトルの画像(撮影:grape編集部)

空のペットボトルに絶対入れないで! 「危険なNG行動」を全国清涼飲料連合会に聞いたさまざまな飲料がペットボトルに入って販売されています。ペットボトルは私たちにとって、とても身近な『容器』。 軽くて丈夫なので、飲み終わって空になったボトルを「何かに再利用できないかな」と考えるのは、むしろ自然なことかもし...

お釣りを渡す写真

店員のミスでもこっちが悪い? 店でお釣りをもらいすぎたことに気付いたら本記事は、お釣りを多くもらい過ぎた場合に、返却せずにいると生じる法的リスクについて、弁護士への取材のもと解説しています。

Share Post LINE はてな コメント

page
top