ベランダでタバコを吸う隣人、直接注意するよりも? 迷惑に感じた時の第一歩
公開: 更新:

※写真はイメージ
取材・監修協力弁護士
北村真一
まこと法律事務所 代表弁護士。
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。
猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
LUIS FIELD
株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。
日本各地にさまざまな人生経験を持つライターが所属し、多様なメディア様で活動でさせていただいております。
『grape』では、主にライフハック記事を中心に制作し、読みやすく分かりやすい記事をお届けします。

夏に使った日傘、UVカット効果は何年もつ? メーカーが教える『正しい寿命』日傘のUVカット効果はいつまで持つ?老舗傘メーカー「小川」に効果の持続期間や買い替えのタイミング、長持ちさせるコツを聞きました。3年を目安にした買い替えや正しいお手入れ方法をご紹介します。

風呂あがりに『キッチンペーパー』を使うと? 日常の面倒を解消するテク本記事では、ドライヤーで乾かす時間を短縮するのに有効な『キッチンペーパー』の活用方法について、美容師への取材のもと解説しています。






マンションなど集合住宅のベランダで、隣人が吸うタバコの煙。
「部屋の中に煙が入ってくる」「洗濯物にニオイがついて困る」と、日々の生活でストレスを感じていませんか。
健康被害やニオイの問題は切実ですが、感情的になって直接抗議してしまうと、ご近所同士の大きなトラブルに発展してしまう危険性もあります。
また、ベランダでの喫煙は、マンションのルールで禁止されているケースもあり、法的な対応ができないか気になる人もいるでしょう。
ベランダ喫煙とマンションのルール
そこで、ご近所トラブルを防ぎながら、段階を踏んでおだやかに解決へ導くための対応策や法的な考え方について、大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。
――ベランダでの喫煙は、マンションのルールで禁止されているのですか。
マンションの規約(使用細則など)によって対応が異なります。
ベランダは『専用使用権のある共有部分』にあたるため、規約で『共有部分での喫煙禁止』や『火気厳禁』と定められている場合は、ベランダ喫煙自体が規約違反になります。
規約に明記されていない場合でも、他人に著しい迷惑を及ぼす行為を禁止する包括的な条項が含まれていることがあります。
まずはご自身のマンションの管理規約や使用細則がどうなっているか、確認してみることが解決への第一歩となります。
※写真はイメージ
――直接抗議せずに解決を目指すには、まず何をすべきでしょうか。
直接言いに行かず、まずは管理会社や管理組合に相談することです。
『ベランダでの喫煙により困っている住人がいる』という内容の全体向け注意文書を掲示板に貼ってもらったり、全戸配布してもらったりするのが安全です。
※写真はイメージ
――全体への周知で改善されない場合はどのように対応すべきですか。
管理会社から該当の部屋へ個別に連絡や配慮のお願いをしてもらうとよいでしょう。
当事者同士で直接やり取りをするのではなく、第三者である管理会社を間に挟むことで、感情的な対立やご近所トラブルを防ぐことができます。
――法的な損害賠償請求や慰謝料が認められるのはどのような場合ですか。
繰り返し改善を求めたにもかかわらず無視して喫煙を続け、受忍限度を超える被害(健康被害や日常生活への重大な支障など)が生じている場合です。
過去の裁判でも過度なベランダ喫煙に対して違法性が認められ、慰謝料の支払いが命じられた事例があります。
ただし、裁判や法的請求はあくまで最終手段です。
まずは管理会社を介した話し合いや自治体の公的な相談窓口を活用し、双方にとって納得のいく配慮(部屋の中で吸ってもらうなど)をお願いしていく形が一番望ましいですね。
※写真はイメージ
適切な配慮とルールを守り、安心で快適な暮らしを取り戻そう
マンションの規約でベランダでの喫煙が禁止されているケースは多く、過去には受忍限度を超えたとして慰謝料の支払いが認められた裁判例もあります。
しかし、ベランダ喫煙のトラブルは、お互いが快適に過ごすため、まずは『配慮』と『ルール作り』で解決を目指すことが大切です。
感情的になって直接問い詰めるのは避け、まずは規約の確認や管理会社への相談から、段階的なアプローチを進めていきましょう。
[文・構成・取材/LUIS FIELD]