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払わないと帰れない? ぼったくり店の対処法を弁護士に聞いてみたら…

By - ことのは  公開:  更新:

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ぼったくり店のイメージ写真

※写真はイメージ

北村真一の写真

弁護士

北村真一

まこと法律事務所 代表弁護士。

グラスを合わせる音が響く、12月の夜。忘年会シーズンは、久しぶりに会う友人や同僚とのお酒が、何よりも楽しい時間ですよね。

しかし、そんな楽しい気分の時に、忍び寄る魔の手があります。

「お兄さんたち、いい店あるよ」

「飲み放題3,000円でどう?」

そんな甘い言葉についていったら、会計時に『1人10万円』というとんでもない金額を請求された…。いわゆる『ぼったくり店』です。

「払わないと帰さないぞ」と凄まれ、「警察を呼んでも無駄だ」と脅される…。

そんな状況に陥った時、冷静に対応するのは困難でしょう。

弁護士「契約していない金額を払う義務はありません」

もし、ぼったくり店に入ってしまい、法外な金額を請求をされたらどうしたらいいのでしょうか。

大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。

――法外な料金を請求された場合も、支払わなければならないのでしょうか。

結論からいうと、納得していない、説明されていない不当な料金を支払う必要はありません

飲食店での注文は、法的には『契約』にあたります。

店側が「ビール1杯1,000円です」と提示し、客が「それをください」と注文して初めて、1,000円を支払う義務(契約)が成立します。

もし、店側が勝手に『席料5万円』『氷代3万円』などと、事前に説明のない料金を上乗せしてきた場合、客側がそれに合意していない以上、支払う義務はないのです。

ぼったくりのイメージ写真

※写真はイメージ

――「警察は民事不介入だから呼んでも無駄」というのは本当ですか。

それは、ぼったくり店が客を諦めさせるための常套句です。

確かに、単なる料金トラブル(高いか安いか)だけなら、警察は『民事』として介入しにくい側面はあります。

しかし、以下のような状況であれば、話は別です。

「払うまで帰さない」と店に閉じ込める → 監禁罪

「痛い目にあうぞ」などと脅す → 脅迫罪・恐喝罪

胸ぐらをつかむ、殴る → 暴行罪

これらは立派な『刑事事件』です。身の危険を感じたら、躊躇(ちゅうちょ)せず110番通報をしてください。

警察官が来ることで、店側も強引な取り立てができなくなります。

――実際に高額請求をされた時、具体的にどう振る舞えばいいのでしょうか。

まずもっとも重要なのは『絶対に支払わない、サインをしない』ことです。

「手持ちがないならコンビニでおろせ」と凄まれても、決して応じてはいけません。一度でも支払いや署名をしてしまうと、金額に合意したとみなされ、後から取り返すのが難しくなるからです。

また、交渉の最中には、可能な限り証拠を残すことも忘れてはいけません。ボイスレコーダーで会話を録音したり、メニュー表や請求書をスマホで撮影したりしておくことは、後々「事前の説明と違う」という事実を証明する強力な武器になります。

そのうえで、毅然とした態度で「帰ります」と伝えましょう。食べた分の正当と思われる金額だけを置いて店を出ようとし、もし店側が身体を掴んだり、進路を塞いだりして帰してくれない場合は、身の安全を守るためにも迷わず110番通報をしてください。

最高の自衛策は『ついて行かない』こと

法律や対処法を知っておくことはもちろん大切ですが、最大の自衛策は、シンプルに『違法な客引きには、ついて行かない』ことです。

お酒が入って気分がよくなっていると、つい「安くするよ」などという甘い言葉に、心を許してしまいそうになるかもしれません。

しかし、見知らぬ人に連れられていくその先に、安全な保証はどこにもありません。向こうから近づいてくる『おいしい話』には、裏があるものです。

「本当にいいお店は、客引きなんてしなくてもお客さんが来る」

この言葉を今一度、胸に深く刻んでおくだけで、トラブルに巻き込まれるリスクはぐっと減らせるはずです。

忘年会のイメージ写真

※写真はイメージ

一時の油断で、せっかくの楽しい思い出を、悲しいものにしないために、『怪しい誘いは無視して、自分たちで選んだ店に行く』という慎重さが、あなた自身と、一緒にいる大切な仲間を守ることにつながります。

今年の忘年会シーズンも、トラブルとは無縁の、安全で楽しいお酒で締めくくりたいものですね。


[文・取材/ことのは 構成/grape編集部]

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