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「少しだけなら大丈夫」←6000円の反則金に? 車で荷物を運ぶ時の注意点を千葉県警に聞いた

By - LUIS FIELD  公開:  更新:

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荷物を積み過ぎの車の写真

※写真はイメージ

LUIS FIELD

株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。 日本各地にさまざまな人生経験を持つライターが所属し、多様なメディア様で活動でさせていただいております。 『grape』では、主にライフハック記事を中心に制作し、読みやすく分かりやすい記事をお届けします。 …続きを読む

週末のレジャーや引っ越しなどで、車に荷物を高く積んだり、定員いっぱいに人を乗せたりしたことはありませんか。

目的地までの楽しい道のりだと、つい「これくらいなら大丈夫」と思ってしまいがちです。

でも実は、その積み方にも、法律で細かく決められているルールがあります。

ちょっとした積み方の違いで、安全性に影響が出たり、思わぬトラブルにつながったりすることもあるので、一度確認しておきましょう。

千葉県警察への取材をもとに、思わぬルール違反への対応や、ドライブ中のトラブルを防ぐためのポイントについて紹介します。

『視界を妨げる』とはどのような状態?

荷物を積んだ車の写真

※写真はイメージ

車の乗車や積載のルール、気をつけたいトラブルについて、千葉県警察にお話をうかがいました。

――『視界や操作を妨げる』とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?

運転者の左右の視野が妨げられたり、ハンドルを自由に操作できなくなったりする状態を指します。

例えば、運転席に定員を超える人数が乗っていたり、大きな荷物を積んで視界が遮られていたりすると、そのような状態に当たる可能性があります。

また、ルームミラーやサイドミラーの役割を果たせなくなる状態も、道路交通法で禁じられているポイントです。

――役割を果たせなくなるとは、実際にはどのような状態でしょうか?

運転手自身が直接ミラーを見られなくなるケースはもちろん、荷物や人が邪魔になって、ミラー越しに車両の後方が確認できなくなるような場合も当てはまります。

――トラックやバスなどの大型車もルールは同じですか?

はい、同じです。対象となる車両には、具体的に次の4つの種類が幅広く含まれています。

・自動車

・原動機付自転車(原付)

・軽車両(自転車など)

・トロリーバス

バックミラーを確認する女性の写真

※写真はイメージ

――違反した場合の罰則について教えてください。

先ほどのような状態で運転した場合、道路交通法第55条違反となり、5万円以下の罰金(または科料)が科せられます。

交通反則通告制度によって処理される場合は次のような反則金が発生します。

・普通車や二輪車:6,000円

・大型車:7,000円

・原付:5,000円

あわせて違反点数1点が付加されることも、ドライバーとして覚えておきましょう。

交通違反点数と反則金一覧表の写真

※写真はイメージ

――同乗している人が気をつけるべき点はありますか?

実は、同乗する人にも『運転者がルール違反となるような乗り方をしない』という決まりがあります。

もし同乗者の乗り方が原因で違反につながった場合、運転手だけでなく本人も罰則の対象となるかもしれません。

安全なドライブは、ハンドルを握る人だけでなく、乗る人全員で守っていくものといえますね。

ゆとりある積み方で、もっと軽やかなドライブへ

車の視界や積載のルールは、自分や周囲の安全を守るための大切な約束事です。

「少しだけなら大丈夫」という気持ちをグッとこらえて、無理のない正しい乗り方を心がけてみてはいかがでしょうか。

車に乗る時にはゆとりを持って荷物を積むことが、優しい交通環境につながります。

思いやりあふれる安全運転で、心地よいお出かけを楽しんでくださいね。


[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]

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