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オーナーから「売れ残ったチョコはスタッフで買い取れ」と言われました 購入する義務はありますか?【弁護士が解説】

By - LUIS FIELD  公開:  更新:

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自爆営業のイメージ写真

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株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。

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取材・監修協力弁護士

北村真一

まこと法律事務所 代表弁護士。

季節の行事に合わせた限定商品は、私たちの生活に彩りを与えてくれます。

バレンタインのチョコレートや節分の恵方巻、そしてクリスマスケーキなど、店頭に華やかな商品が並ぶのを、楽しみにしている人も多いでしょう。

一方で、その華やかなイベントの裏側で、働く人たちが頭を抱える問題があります。それが、売れ残ってしまった商品をスタッフが自腹で買い取る、いわゆる『自爆営業』です。

「目標の販売数に届かなかったら、自分で買ってね」

「店長から『売れ残りはスタッフ全員で分担して買い取ること』と指示された」

こうした『ノルマ』『強制的な買い取り』に悩むアルバイトや従業員の声も、たびたび話題になります。

果たして、この『自爆営業』は法的に許されるのでしょうか。

弁護士「理由に関わらず、強制は違法です」

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アルバイトや従業員に対し、商品の買い取りを迫る行為は、法的にはどのように判断されるのでしょうか。

大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。

――店側が「売れ残りを買い取れ」と命じることに、法的な効力はあるのでしょうか?

結論からいうと、商品の買い取りを強制することは明確な法律違反です。

そもそも、従業員には『商品を販売する努力をする義務』はあっても、売れ残りのリスクまで負う必要はありません。

店側が強制的に買わせる行為は、自由な意思を妨げる『強要罪』や、職場での立場を利用した『パワーハラスメント』に該当する可能性が高いです。

――「ノルマ未達分は給料から天引きする」と言われた場合はどうなりますか?

それはさらに重大な違反になります。

労働基準法には『賃金全額払いの原則』というルールがあり、会社が勝手に給料から商品の代金を差し引くことは禁じられています。

たとえ事前に『ノルマ分は天引きに同意します』という誓約書を書かされていたとしても、その合意自体が無効とされるケースがほとんどです。

――『自爆営業』で支払った代金を取り戻す方法はありますか?

はい、可能です。不当な圧力によって無理やり買わされたのであれば、法的には『不当利得』として、店側に対して返金を請求する権利があります。

解決に向けて、まずは以下の3つの準備をすることをおすすめします。

証拠を残す:メールやLINE、店長との会話の録音などを保管しておきましょう。

外部機関に相談する:労働基準監督署や総合労働相談コーナーへ相談してください。

専門家を介して請求する:弁護士名義で書面を送ることで、返金に応じる店も多いです。

『NO』と言える勇気が、自分と社会を守る

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本来、季節の限定商品は、店に訪れた人を笑顔にするためのものです。

それを、立場の弱い働き手の犠牲の上に販売する習慣は、決して健全なものとは言えないでしょう。

「みんなでやっていることだから」「自分だけ断るのは気まずい」と感じてしまうかもしれません。

しかし、あなたが『NO』と声を上げることは、決してわがままではなく、自分自身の生活と尊厳を守るための正当な行為です。

もし今、あなたやあなたの大切な人が不当な買い取りに苦しんでいるのなら、一人で抱え込まないでください。

正しい知識を持つことが、不適切な商習慣をなくし、誰もが安心して働ける社会を作る第一歩になるはずです。


[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]

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