無断駐車で10万円を請求されました さすがに高いと思うのですが支払う義務はありますか?【弁護士が解説】
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コンビニエンスストアや月極駐車場の入り口で、目を引く大きな看板。
『無断駐車を発見した場合は、罰金10万円を申し受けます』
そんな威圧感のある一文を見て、「もし知らずに停めてしまったら…」と、ドキッとした経験はありませんか。
確かに、ルールを守らずに駐車をするのはよくないことですが、果たして看板に書かれた『10万円』という大きな金額に、法的な効力はあるのでしょうか。
弁護士が解説「強制力はありません」
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無断駐車の張り紙に書かれた高額な請求は、法律的にはどのように判断されるのでしょうか。
大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。
――看板に『罰金10万円』と書いてあれば、その通りに支払わなければならないのですか?
結論からいうと、看板に書かれた10万円という金額を、そのまま支払う義務はありません。
そもそも『罰金』というのは、国が刑事罰として科すものであり、民間企業や個人が勝手に決めて徴収できるものではないからです。
また、民事上の『損害賠償』として考えても、日本の法律では原則として、『実際に発生した損害の分だけ』を支払えばよい、というルールがあります。
10万円という金額が、実際の損害を大幅に超えていると判断されれば、その請求は無効になる可能性が高いのです。
――適正な賠償額はどのくらいになるのでしょうか?
一般的には、近隣のコインパーキングの料金を基準とした『駐車時間相当の利用料金』がベースになります。
ただし、無断駐車によってお店の営業を妨げた場合などは、プラスアルファの損害が認められることもあります。
それでも、数時間の駐車で10万円といった金額が裁判で認められることは、まずないでしょう。
――では、請求は無視しても大丈夫ですか?
法的な強制力はないと聞いて、「じゃあ、勝手に停めても大丈夫なんだ」と考えるのは危険です。
金額が不当であっても、無断駐車が『いけないこと』である事実に変わりはありません。店側は、以下のような対抗策をとることが可能です。
1.弁護士を通じた情報開示
車のナンバープレートから所有者を特定し、正式な書面で損害賠償を請求する。
2.建造物侵入罪としての通報
正当な理由なく他人の敷地に立ち入る行為として、警察に通報されるリスクがある。
3.レッカー移動の検討
自力救済禁止の原則があるため慎重な判断が必要ですが、法的な手続きを踏んで移動させられる可能性もあります。
お互いの『思いやり』でトラブルを防ぐ
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この問題の根っこにあるのは、法律論以上に、マナーと想像力なのかもしれません。
店の駐車場は、その店を利用する顧客のための大切な場所です。
「少しの時間だからいいだろう」という軽い気持ちが、ほかの利用客の不便を招き、店の営業を妨げることにつながってしまいます。
もし、急ぎの用事で駐車場を探しているのであれば、ルールを守ってコインパーキングを利用しましょう。
その当たり前の心がけが、無駄な争いや高額な請求トラブルから自分自身を守ることにつながります。
看板の文字に怯えるのではなく、お互いのスペースを尊重し合う。
そんな優しいマナーが、街の平穏を守っていくのではないでしょうか。
[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]