「たかが交通違反」で自宅に警察が… 交通違反の反則金、払わずにいると?
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ドライブ中、ふとした気のゆるみからスピードを出しすぎてしまったり、一時停止を見落としてしまったり…。
背後で鳴り響くサイレンの音に、血の気が引くような思いをした経験がある人もいるかもしれません。
警察官から青い紙(交通反則告知書)を手渡され、「後日、銀行や郵便局で反則金を納めてください」と言われたものの、つい後回しにしてしまった人もいるでしょう。
「たかが交通違反でしょ?」と軽く考えていると、大変なことになるかもしれません。
弁護士「無視し続けると、刑事事件に発展します」
もし、この反則金を払わず、督促も無視し続けたら、一体どうなってしまうのでしょうか。
大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。
――反則金を払わずに無視し続けると、どうなりますか。
結論からいうと、逮捕される可能性があります。
そもそも、軽微な交通違反(青切符)の場合、反則金を支払えば、刑事裁判にかけられずに済むという『交通反則通告制度』という特例が適用されています。これによって、多くのドライバーは『前科』がつかずに済んでいるのです。
しかし、反則金を払わず、再三の督促状や出頭要請も無視し続けると、この特例は適用されなくなります。
つまり、通常の『刑事事件』として処理されることになるのです。
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――たかが駐車違反やスピード違反で、逮捕されるのですか。
『たかが』と侮ってはいけません。
警察からの度重なる呼び出し(出頭要請)を無視し続けると、『逃亡や証拠隠滅の恐れがある』と判断され、逮捕状が出ることがあります。
実際、反則金を滞納し続けたことで、ある日突然自宅に警察官がやってきて逮捕されたり、手錠をかけられたりした事例は、決して珍しくありません。
――もし逮捕されたら、前科がつくのでしょうか。
反則金を支払って終わらせていれば、それはあくまで『行政処分』であり、前科はつきません。
しかし、逮捕されたり、書類送検されて裁判(略式裁判を含む)になったりして、裁判所から『罰金刑』を言い渡されると、それは立派な『前科』となります。
数千円から数万円の支払いを惜しんだ結果、一生消えない『前科』を背負うことになる。その代償はあまりにも大きいと言えるでしょう。
『うっかり』では済まされない
もちろん、「支払うのを忘れていた」といううっかりミスもあるでしょう。
納付期限がすぎてしまっても、通告センターから送られてくる納付書(郵送料などが加算されます)で支払えば、まだ間に合います。
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もっとも危険なのは、「どうせバレないだろう」「面倒くさい」と、現実から目を背けてしまうことです。
警察や検察は、違反の事実を決して忘れません。
日々の生活を守るためにも、そして何より、社会のルールを守るドライバーとしての責任を果たすためにも、もし手元に青切符があるなら、今すぐ納付を済ませて、スッキリとした気持ちでハンドルを握りたいものですね。
[文・取材/ことのは 構成/grape編集部]