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家の前で通行人が転倒! 雪かきしなかった住人は悪いの?弁護士の回答は…

By - ことのは  公開:  更新:

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雪かきをする人の写真

※写真はイメージ

取材・監修協力弁護士

北村真一

まこと法律事務所 代表弁護士。 「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。 猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。 …続きを読む

朝、カーテンを開けると一面の銀世界。

雪景色は美しいものですが、その後に待っている『雪かき』を思うと、つい溜め息が出てしまう…という人も多いのではないでしょうか。

「寒いし、腰も痛くなるし、このままでいいか…」と放置してしまった翌朝に、家の前で、誰かが足を滑らせて転倒し、救急車で運ばれてしまったとしたら…。

「あなたが雪かきをしなかったせいだ!」と責められ、治療費や慰謝料を請求されたらどうしよう。

そんな不安が頭をよぎります。

果たして、家の前の雪かきは、住人の法的な義務なのでしょうか。

弁護士「公道であれば、住民に法的義務はありません」

家の前の雪を放置して事故が起きた場合、住人は責任を負うのでしょうか。

大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。

――家の前の雪かきをしなかったせいで通行人が怪我をした場合、住人の責任になりますか。

結論からいうと、その場所が『公道(道路や歩道)』であれば、住人が損害賠償責任を負う可能性は極めて低いです。

なぜなら、公道の管理責任は、原則として国や自治体(市町村など)にあるからです。

法律上、近隣住民に『公道の雪かきをする義務』までは課されていません

そのため、雪かきを行わなかったこと自体が違法となることは、基本的にはありません。

――では、どんな場合でも責任は問われないのですか。

いいえ、注意が必要なのは、事故が起きた場所が『私有地』だった場合です。

・自宅の敷地内(玄関アプローチや駐車場など)。

・店舗の入り口や私有地の通路。

こうした場所で、積雪や凍結を放置し、誰かが転倒して怪我をした場合は、所有者としての管理責任(民法上の『土地工作物責任』)を問われ、損害賠償を請求される可能性があります。

自分の敷地内に関しては、『安全に通行できる状態にしておく義務』があるのです。

雪道で転ぶ人の写真

※写真はイメージ

――では、家の前の道路であれば、どんな場合でも責任を問われないのでしょうか。

いいえ、例外もあります。

注意が必要なのは、住民側が『人為的に危険な状態を作り出した』と判断されるケースです。

例えば、以下のような行為は危険です。

・早く溶かそうとして道路に水を撒き、それが凍結してツルツルの状態になってしまった。

・雪かきをした雪を道路上に積み上げ、通行の妨げになるような障害物を作ってしまった。

このように、何もしなかったのではなく、『危険を招く行為』をした結果として事故が起きた場合は、不法行為として責任を問われる可能性があります。

よかれと思ってやったことが裏目に出ないよう、雪の捨て場所や処理方法には十分な注意が必要です。

法律の義務はなくとも、心の義務として

法的には、家の前の公道を雪かきする義務はありません。

しかし、だからといって『知らんぷり』でいいのかというと、それはまた別の話かもしれません。

雪かきは、自分だけでなく、そこを通る子供やお年寄り、郵便配達員など、地域のみんなの安全を守るための『思いやり』の行動です。

雪かきをする人の写真

※写真はイメージ

『義務だからやる』のではなく、誰かが怪我をしないようにという気持ちでスコップを握る

そんな助け合いの心が、寒い冬の道を、少しだけ温かくしてくれるのではないでしょうか。


[文・取材/ことのは 構成/grape編集部]

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