ドライバー以外も知っておきたい! 高速道路を『ゆっくり走る』と…?
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取材・監修協力弁護士
北村真一
まこと法律事務所 代表弁護士。
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。
猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
LUIS FIELD
株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。
日本各地にさまざまな人生経験を持つライターが所属し、多様なメディア様で活動でさせていただいております。
『grape』では、主にライフハック記事を中心に制作し、読みやすく分かりやすい記事をお届けします。

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高速道路を運転する際、スピードを出しすぎないように気をつけている人も多いでしょう。では、反対に「速度を落として走ってもいいのかな」と疑問に思ったことはありませんか。
「安全運転のつもりでゆっくり走っているから大丈夫」「スピード違反よりは安全だろう」と思ってしまうかもしれませんが、実は道路交通法違反に問われる可能性があります。
高速道路では、出せるスピードの『最高速度』だけでなく、維持しなければならない『最低速度』が法律で定められているのです。
時速50km未満は違反?知っておくべき高速道路のルール
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運転するドライバーはもちろん、助手席や後部座席に乗る同乗者も知っておきたいルールについて、大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。
――高速道路をゆっくり走りすぎると法律違反になるのでしょうか。
道路交通法違反(最低速度違反)に問われる可能性があります。
高速自動車国道の本線車道(対面通行でない区間など)では、標示などで指定がない限り『最低速度(時速50km)』が定められているためです。
周りの車が時速80〜100kmで走行している中で1台だけ時速50km未満で走行していると、後続車との速度差が大きくなります。
結果として、追突事故や急ブレーキによる渋滞を誘発しかねません。
――最低速度違反に該当した場合、どのような罰則が科されますか。
普通車の場合、最低速度違反(道路交通法75条の4)と判断されると、反則金6,000円、違反点数1点が科される可能性があります。
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――悪天候や渋滞でスピードが出せない場合も違反になりますか。
いいえ、危険防止や渋滞、悪天候などでやむを得ず徐行・停止する場合は例外となり、最低速度違反には問われません。
あくまで『正常な交通が可能な状態』で不要に低速走行をした場合が対象です。
――運転に不安がある場合、どのように対処すればよいですか。
まずは無理をせず左側の『走行車線』を走り、無理のない範囲で一定の速度を維持することが大切です。
また、ドライバー以外の同乗者も速度メーターを意識し、周囲の流れにのれているか優しく声をかけてあげると安心です。
正しくルールを理解して、安全で快適な高速ドライブを
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高速道路での遅すぎる運転は『安全』どころか、思わぬ追突事故や交通違反につながるリスクを潜ませています。
時速50kmという最低速度のルールを知っておくことは、ドライバーだけでなく同乗者にとっても安全を守る大切な知識となります。
運転に自信がない時は無理をして追い越し車線を走らず、走行車線で落ち着いて速度を保ち、周囲の交通の流れに合わせた安全運転を心がけてみてはいかがでしょうか。
[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]