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【実体験】道端で1万円を拾ったら? 交番に届けた後の流れを紹介

By - LUIS FIELD  公開:  更新:

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交番のイメージ写真

※写真はイメージ

北村真一の写真

取材・監修協力弁護士

北村真一

まこと法律事務所 代表弁護士。

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LUIS FIELD

株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。

街を歩いている時、ふと足元を見ると、偶然落ちている1枚の紙切れ。

よく見ると、それはなんと10,000円札です!

「え、本物?」「ラッキー!」と胸が躍る一方で、次の瞬間には「どうしよう、警察に届けるべき?」と、戸惑いや不安を感じる人も多いのではないでしょうか。

実は筆者も先日、そんな選択を迫られる場面に遭遇しました。

拾ったお金、交番に届けるとどうなる?

2025年10月30日、道端でポツンと落ちていた10,000円札を拾ったのです。

初めての経験にドキドキしながら向かった交番。そして3か月後に訪れた結末…。

本記事では、実体験をもとにした『お金を拾った時の正しい手順』についてお話しします。

交番のイメージ写真

※写真はイメージ

拾った10,000円札を握りしめ、近所の交番へ向かうと、警察官は手際よく対応してくれました。

そこで聞かれたのは、主に以下の3点です。

拾得物の権利を主張するか(持ち主が現れなかった場合、自分のものにするか)。

・持ち主が現れた際、自分の連絡先を相手に伝えてもよいか

お礼(報労金)を請求する権利を主張するか。

これらに答えると、『拾得物件預り書』という書類が作成されます。これが、後で権利を主張するための大切な証明書になります。

手続き自体は10〜15分ほどで終了し、「いいことをしたな」という清々しい気持ちで交番を後にしました。

3か月後、ついにその日がやってきた

それから3か月。

警察から連絡が来ることはありませんでしたが、ふと思い出して保管していた書類を確認すると、保管期間が過ぎていました

身分証明書と預り書を持って、指定された警察署へ向かった筆者。

結果は、持ち主が現れなかったため、拾得者のものになるとのことです。

無事に10,000円を受け取ることができました。

現金を受け取るイメージ写真

※写真はイメージ

『棚ぼた』のような幸運ですが、正当な手続きを踏んだからこそ得られた、安心できるお金です。

弁護士「届けないと、犯罪になる可能性があります」

もし、あの時「誰も見ていないから」とポケットに入れてしまっていたらどうなっていたのでしょうか。

大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。

道端で拾ったお金をそのまま自分のものにする行為は、刑法上の『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)』にあたります。

1年以下の懲役、または10万円以下の罰金もしくは科料が科せられる可能性がある、立派な犯罪です。

防犯カメラがあちこちに設置されている現代、どこで誰が見ているか分かりません。

たった10,000円のために『前科』がついてしまうリスクを考えれば、届け出ないという選択肢はないといえるでしょう。

また、持ち主が現れた場合でも、拾った人には法律で定められた『報労金(お礼)』を受け取る権利(落とし物の価値の5〜20%)があります。

監視カメラのイメージ写真

※写真はイメージ

『正直者が得をする』世の中であるために

今回、実際にお金を受け取るところまでを経験して感じたのは、『正しい手続きを知っていること』の安心感です。

どうしていいか分からずオドオドしたり、後ろめたい気持ちで過ごしたりするよりも、堂々と交番へ届けるほうが、自分自身の心にとっても、ずっと健康的でしょう。

もし、あなたの目の前に幸運が落ちていたら、迷わず交番へ向かってください。

3か月後、その正直な行動が、あなたに本当の笑顔を運んできてくれるかもしれませんよ。


[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]

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