道端に捨てられた『オシャレな家具』勝手に持ち帰ってもいい? 弁護士の回答に驚き
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取材・監修協力弁護士
北村真一
まこと法律事務所 代表弁護士。
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。
猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
LUIS FIELD
株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。
日本各地にさまざまな人生経験を持つライターが所属し、多様なメディア様で活動でさせていただいております。
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引っ越しや模様替えなどをきっかけに、家具を粗大ゴミとして処分することがあるでしょう。
街を歩いている時、ゴミ置き場に『まだ使えそうなきれいな家具』や『お洒落なインテリア』が出されているのを見かけた経験はありませんか。
「どうせ廃棄されてしまうものだし、自分が持ち帰って再利用しよう」
そう考えてしまうのも無理はないかもしれません。
しかし、ゴミ置き場にあるものを勝手に持ち帰る行為は、実は法律違反になる可能性が極めて高いことをご存知でしょうか。
ゴミ置き場の家具を持ち帰ると罪になる?弁護士が解説
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粗大ゴミの持ち帰りは、なぜ罪になり得るのでしょうか。
大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する、北村真一弁護士にお話をうかがいました。
――ゴミ置き場に出されたゴミは、『所有者のいないもの』ではないのでしょうか。
元の持ち主が『所有権を放棄した』という点では正しいのですが、だからといって誰のものでもない『タダのゴミ』になるわけではありません。
一般的に、指定されたゴミ集積所にゴミが出された時点で、その所有権は『自治体(市区町村)』に移ると解釈されます。
元の持ち主は、自治体に回収・処分してもらうことを前提にゴミを出しているため、第三者が勝手に持って行ってよいということにはならないのです。
――ではゴミを勝手に持ち帰ると、どのような罪に問われる可能性がありますか。
主に『窃盗罪』または『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)』に該当する可能性があります。
ゴミ集積所は、自治体やマンションの管理組合などの管理下にあります。
管理された場所から無断で物を持ち去る行為は、自治体などの『占有』を侵したと見なされ、刑法第235条の『窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)』が成立する可能性が高いです。
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――管理されたゴミ置き場ではない、道端などに放置されているゴミの場合はどうですか。
誰の管理下にも置かれていない場所に放置されたものであれば、刑法第254条の『占有離脱物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)』に問われる余地があります。
いずれにせよ、他人が排出したゴミを勝手に自分のものにすることは、法律上、他人の財産を奪う行為にほかなりません。
――多くの自治体が条例で持ち去りを厳しく禁止しているのは、なぜでしょうか。
主な理由は、資源ゴミ(金属類や古紙など)の転売を防ぎ、自治体のリサイクル財源を確保するためです。
また、持ち去りの際、ゴミ置き場を荒らして立ち去る悪質な業者や個人が後を絶たず、地域の衛生環境や治安を守るためでもあります。
多くの自治体で『資源物持ち去り禁止条例』が制定されており、命令に従わない場合は20万円以下の罰金などの過料が科されるケースも増えています。
正しいモラルで、気持ちのよい地域社会を
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「もったいないから再利用する」という一見するとエコに思える行動も、ルールを無視してしまえば、法律違反という重大な事態を招きかねません。
本当に欲しい家具や使えそうなものがある際は、ゴミ置き場から勝手に拾うのではなく、自治体が主催するリサイクルフェアを利用したり、フリマアプリなどで譲り受けたりするのが安全な方法です。
一瞬の「これ、いいな」という誘惑に負けず、社会のルールを正しく守ることが、地域の人たちと気持ちよく共存していくための、大人としてのマナーといえそうですね。
[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]