クラクションはNG! 信号が変わっても進まない車、気づかせるためにはどうするべき?
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取材・監修協力弁護士
北村真一
まこと法律事務所 代表弁護士。
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。
猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
LUIS FIELD
株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。
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信号が青に変わったのに、前の車が一向に発進する気配がない。
後ろで待っている時、知らせる意味を込めて『プッ』と軽くクラクションを鳴らした経験はありませんか。
親切心から来ているはずのこの行為、実は道路交通法違反に問われる可能性があります。
クラクション使用の法律ルールは?
青信号で動かない車にクラクションを鳴らすのがなぜNGなのか、大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。
――青信号で動かない前の車にクラクションを鳴らすのは違反なのですか?
はい、原則として道路交通法違反(警音器使用制限違反)に問われる可能性があります。
道路交通法54条2項では『警音器は危険を防止するためやむを得ない場合を除き鳴らしてはならない』と定められています。
見通しの悪い山道など標識で指定された場所や、危険を避けるための緊急時以外にクラクションを鳴らすことは法律で禁止されています。
前の車に発進をうながす行為は『危険防止』にあたらないため、違法と判断される可能性が高いのです。
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――違反した場合、具体的にどのような罰則が科されるのでしょうか?
警音器使用制限違反と判断された場合、反則金3,000円が科される可能性があります。
なお、違反点数の加算はありません。
また、何度も激しく鳴らしたり威圧的な態度をとったりした場合、妨害運転罪(あおり運転)として、より重い刑事罰(3年以下の懲役または50万円以下の罰金など)に問われる恐れもあります。
感情的になって鳴らし続けるのはハイリスクです。
――前の車が動かない時は具体的にどう対処すればよいでしょうか?
まずは焦らずに数秒間様子を見ましょう。
前の車がスマホやカーナビに夢中になっているケースのほか、横断歩道に歩行者や自転車がいて発進できない状態である可能性もあるからです。
それでも動かない場合、夜間であれば『パッシング(ハイビームを1〜2回点滅させる)』をサッとおこなうのが効果的です。
クラクションと違って音が出ないため、周囲に威圧感を与えずに注意をうながすことができます。
昼間の場合は、相手がバックミラーを見ているタイミングで軽く手を挙げるか、安全が確認できる範囲で少し待つのがトラブルを防ぐ対処法ですね。
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イライラせず心にゆとりを持った安全運転を
青信号に変わっても動かない前の車に対して、ついクラクションを鳴らしたくなりますが、法律上は『警音器使用制限違反』になるリスクをはらんでいます。
相手にも「歩行者が隠れていた」「車が故障した」など、発進できない理由があるかもしれません。
前の車が動かない時は無理にクラクションで催促せず、パッシングを活用したり心に余裕を持って待ったりする姿勢が大切でしょう。
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運転中はイライラせず、思いやりの心を持って安全なカーライフを楽しむようにしたいですね。
[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]