「全国の妊婦さんへ…」 4月から始まった『新制度』に、驚きの声 By - grape編集部 公開:2019-09-25 更新:2019-09-25 出産妊婦 Share Post LINE はてな コメント ※写真はイメージ 1歳の娘を育てている、漫画家の寅(@tora723_natsumi)さん。 子供を出産した際に受けられる『新制度』についてツイートし、反響を呼んでいます。 産前産後の期間は保険料免除 全国の妊婦さんへー…今年の4月からひっそりと始まっている「産前産後の保険料免除」で出産月の1ヶ月前〜4ヶ月間の年金が免除になりますよー…(受給額は減額されません)自分で市役所に行って申請しないと誰も教えてくれないです…気をつけて!(泣)— 寅@マジメ教師と幼女1巻発売中 (@tora723_natsumi) 2019年9月24日 投稿者さんがツイートしたのは、2019年4月からスタートした、産前産後期間の『国民年金保険料免除』について。 これまでも、会社員や公務員などの『第二号被保険者』については、産前産後休業中の厚生年金保険料が全額免除されていました。 今回の新制度から、国民年金保険料を納付している女性経営者や自営業者・農業者の家族など『国民年金第一号被保険者』についても同様に免除されるようになったのです!( ※新制度については、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象) 保険料が免除される期間は、「出産(予定日)日の属する月の前月から4か月間」「多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間」になります。 また免除期間を経ても、将来受け取る老齢基礎年金の受給額は減額されません! この投稿を見た人たちからは次のようなコメントが寄せられました。 ・そうなんですね。親戚の妊婦に早速教えます! ・教えてくれないのが多すぎる…。マイナンバー制度を活用して手続きを自動化して欲しい。 ・これ、産婦人科で教えてくれるようになればいいですね。 保険料が免除されるには、市区町村に届出を行う必要があります。届出は出産予定日の6か月前から可能です。 会社に属している人は、保険料免除の申請を会社経由で手続きする場合が多いですが、自営業の場合、自分で調べないと知らないままになってしまう可能性もあるでしょう。 制度の申請方法など、詳しく知りたい人は、お住まいの行政に問い合わせてみてください。 [文・構成/grape編集部] 出典 @tora723_natsumi/厚生労働省 Share Post LINE はてな コメント
1歳の娘を育てている、漫画家の寅(@tora723_natsumi)さん。
子供を出産した際に受けられる『新制度』についてツイートし、反響を呼んでいます。
産前産後の期間は保険料免除
投稿者さんがツイートしたのは、2019年4月からスタートした、産前産後期間の『国民年金保険料免除』について。
これまでも、会社員や公務員などの『第二号被保険者』については、産前産後休業中の厚生年金保険料が全額免除されていました。
今回の新制度から、国民年金保険料を納付している女性経営者や自営業者・農業者の家族など『国民年金第一号被保険者』についても同様に免除されるようになったのです!( ※新制度については、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象)
保険料が免除される期間は、「出産(予定日)日の属する月の前月から4か月間」「多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間」になります。
また免除期間を経ても、将来受け取る老齢基礎年金の受給額は減額されません!
この投稿を見た人たちからは次のようなコメントが寄せられました。
・そうなんですね。親戚の妊婦に早速教えます!
・教えてくれないのが多すぎる…。マイナンバー制度を活用して手続きを自動化して欲しい。
・これ、産婦人科で教えてくれるようになればいいですね。
保険料が免除されるには、市区町村に届出を行う必要があります。届出は出産予定日の6か月前から可能です。
会社に属している人は、保険料免除の申請を会社経由で手続きする場合が多いですが、自営業の場合、自分で調べないと知らないままになってしまう可能性もあるでしょう。
制度の申請方法など、詳しく知りたい人は、お住まいの行政に問い合わせてみてください。
[文・構成/grape編集部]