2019年4月から 自営業・農業の妊婦も『国民年金保険料』が産前産後4ヶ月免除に
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1歳の娘を育てている、漫画家の寅(@tora723_natsumi)さん。
子供を出産した際に受けられる『新制度』についてツイートし、反響を呼んでいます。
産前産後の期間は保険料免除
投稿者さんがツイートしたのは、2019年4月からスタートした、産前産後期間の『国民年金保険料免除』について。
これまでも、会社員や公務員などの『第二号被保険者』については、産前産後休業中の厚生年金保険料が全額免除されていました。
今回の新制度から、国民年金保険料を納付している女性経営者や自営業者・農業者の家族など『国民年金第一号被保険者』についても同様に免除されるようになったのです!( ※新制度については、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象)
これまで自営業や農業に携わる女性は、出産前後の時期であっても国民年金保険料の支払いが続いていました。今回の制度変更によって、出産をきっかけに経済的な負担が軽減される仕組みが整いました。
免除される期間と受給額への影響
保険料が免除される期間は、「出産(予定日)日の属する月の前月から4か月間」「多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間」になります。
また免除期間を経ても、将来受け取る老齢基礎年金の受給額は減額されません!
保険料を払わなくても年金額が減らない点は、この制度の大きな特徴です。産前産後の期間は保険料を納付したものとして扱われるため、将来の年金受給に影響が出ない仕組みになっています。
この投稿を見た人たちからは次のようなコメントが寄せられました。
・そうなんですね。親戚の妊婦に早速教えます!
・教えてくれないのが多すぎる…。マイナンバー制度を活用して手続きを自動化して欲しい。
・これ、産婦人科で教えてくれるようになればいいですね。
コメントにもあるように、この制度を知らないままでいると、本来免除されるはずの保険料を払い続けてしまうケースも起こりえます。特に自営業や農業に従事している妊婦さんは、早めに確認しておくと見落としを防げます。
手続きは出産予定日の6か月前から可能
保険料が免除されるには、市区町村に届出を行う必要があります。届出は出産予定日の6か月前から可能です。
会社に属している人は、保険料免除の申請を会社経由で手続きする場合が多いですが、自営業の場合、自分で調べないと知らないままになってしまう可能性もあるでしょう。
届出に必要な書類や手続きの流れは、自治体によって異なる場合があります。母子健康手帳の交付を受けたタイミングで、あわせて窓口に確認しておくのも一つの方法です。
制度の申請方法など、詳しく知りたい人は、お住まいの行政に問い合わせてみてください。
[文・構成/grape編集部]