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車のエンジンかけっぱなしで「コンビニへ」 数分でもアウト? 弁護士に聞いた

By - LUIS FIELD  公開:  更新:

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車のキーの写真

※写真はイメージ

取材・監修協力弁護士

北村真一

まこと法律事務所 代表弁護士。 「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。 猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。 …続きを読む

LUIS FIELD

株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。 日本各地にさまざまな人生経験を持つライターが所属し、多様なメディア様で活動でさせていただいております。 『grape』では、主にライフハック記事を中心に制作し、読みやすく分かりやすい記事をお届けします。 …続きを読む

コンビニエンスストアや自動販売機での『ちょっとした買い物』。

「すぐに戻るから大丈夫」「鍵を閉めなくても数分なら問題ないだろう」と、エンジンをかけたまま車を離れたくなってしまうかもしれません。

しかし、実は道路交通法違反に問われる可能性のある行為です。

さらに、その隙に車が盗難に遭い、盗んだ人が事故を起こした場合、車の所有者自身に損害賠償責任が科される恐れもあります。

短時間でもアウト?『停止措置義務違反』と法律ルール

車の写真

※写真はイメージ

エンジンをかけたまま車を離れる法的リスクや罰則について、大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。

――エンジンをかけたまま車を離れるのは法律違反になりますか。

道路交通法違反(停止措置義務違反など)に問われる可能性のある行為です。

道路交通法71条では、車から離れる際に『エンジンを止め、完全にブレーキをかけ、他人に勝手に運転されない措置をとること』を義務づけています。

私有地であっても不特定多数の車や人が出入りする駐車場であれば同条が適用され、わずかな時間であっても違反となります。

停止措置義務違反と判断された場合、普通車であれば反則金6,000円、違反点数1点が科される可能性があります。

――エンジンをかけっぱなしの隙に車が盗まれたらどうなりますか。

他人に勝手に運転される状態を作ったとして、車の所有者自身が『保管上の過失』を問われる恐れがあります。

また、盗んだ犯人が人身事故などを起こした場合、自動車損害賠償保障法上の『運行供用者責任』が問われます。

盗まれた車の所有者も被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

「自分は被害者だ」と主張しても、他人に容易に盗まれる状況を作った責任が問われ、賠償請求されるリスクがあるため危険です。

車のキーの写真

※写真はイメージ

――車を離れる際、ドライバーが徹底すべき手順はなんですか。

どれほど短い時間であっても、必ずエンジンを停止し、キー(スマートキー)を身につけてドアを施錠してから離れることが徹底すべきルールです。

「ほんの1〜2分だから」という油断が、車の盗難事故や法的トラブルを引き起こします。

自分自身と愛車を守るためにも、必ず停止措置を行ってください

わずかな油断が命取りに!正しい停止措置で安全を守ろう

車のキーの写真

※写真はイメージ

「すぐ戻るから」という軽い気持ちでエンジンをかけっぱなしにするのは、道路交通法違反になるだけでなく、盗難事故による過失責任を問われるリスクをはらんでいます

たとえ数分間の買い物であっても、車を離れる時は「エンジンを切り、キーを抜いて施錠する」を徹底しましょう。

日頃の習慣を振り返り、正しいルールと防犯意識を持って安全なカーライフを送ってみてはいかがでしょうか。


[文・取材/LUIS FIELD 構成/grapeライフハック編集部]

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