助手席の人も覚えておこう! 実は違反になるドライブ中のNG行動
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取材・監修協力弁護士
北村真一
まこと法律事務所 代表弁護士。
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。
猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
LUIS FIELD
株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。
日本各地にさまざまな人生経験を持つライターが所属し、多様なメディア様で活動でさせていただいております。
『grape』では、主にライフハック記事を中心に制作し、読みやすく分かりやすい記事をお届けします。

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運転中のスマホ操作など、『ながら運転』は重大な事故にもつながる危険な行為。法律でも明確に禁止されています。
それでは、助手席に座る同乗者が「これ見て!」と、ドライバーにスマホを見せた場合、ドライバーや同乗者は罪に問われるのでしょうか。
友人やパートナーとのドライブでありがちなワンシーンですが、重大な交通事故や道路交通法違反につながる危険な行為です。
運転手にスマホを見せるのは違反?
そこで、助手席や同乗者も知っておくべき車内でのスマホの扱い方や、事故発生時の法的責任について、大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。
――ドライブ中に助手席からスマホ画面を見せる行為は法律違反になりますか。
ドライバーがその画面を注視した場合、道路交通法上の『ながら運転(保持・注視)』や『安全運転義務違反(道交法70条)』に該当する可能性が高いです。
走行中にチラッと見た程度でも前方の安全確認がおろそかになるため、危険と判断されれば違反対象になります。
特に画像を注視して前方不注意の状態になれば、罰則や違反点数の加点対象となります。
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――画面を見せたことが原因で事故が起きた場合、同乗者も責任を問われますか。
同乗者にも民事上の損害賠償責任が発生する可能性があります。
運転中のドライバーの視界を妨げたり注意を逸らしたりして事故を誘発したとして、『共同不法行為(民法719条)』や過失が認められるケースがあるためです。
――刑事責任まで問われてしまうケースもあるのでしょうか。
同乗者がドライバーの運転動作を物理的に妨害するなど過失が極めて重大な場合には、不注意により人を死傷させたとして過失致死傷罪などの刑事責任を問われるリスクも否定できません。
――車内で写真や動画を見せたい場合、同乗者はどのように対処すべきですか。
車が信号待ちや駐車場などで完全に停止している状態になってから見せるか、言葉で「目的地に着いたら見せるね」と伝えるのが鉄則です。
走行中は、口頭で内容を伝えるにとどめましょう。
同乗者はドライバーが運転に集中できる環境を作ることが大切です。
ナビの操作や音楽の選択などは同乗者が代わりにおこない、ドライバーの視界や意識を危険にさらさないよう配慮しましょう。
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同乗者もルールを守り、安全で快適なドライブを楽しもう
助手席から「これ見て!」とスマホ画面を差し出す行為は、ドライバーだけでなく同乗者自身も大きなリスクを背負う危険な行為です。
一瞬の不注意が重大な事故につながり、せっかくのドライブが台無しになってしまうこともあります。
※写真はイメージ
自分が運転手でなくても、車に乗る際は同乗者としてのマナーとルールをしっかり守り、お互いが安心できる安全なドライブを心がけましょう。
[文・構成・取材/LUIS FIELD]