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その『雑談』無給は大間違い? 法が定める勤務時間の境界線

By - ことのは  公開:  更新:

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朝礼をしている写真

※写真はイメージ

香川昌彦の写真

社会保険労務士

香川昌彦

社会保険労務士法人こころ社労士事務所 代表社会保険労務士

「始業前の朝礼は、勤務時間に入らないから無給」

「終業後の片づけは、個人の裁量」

会社勤めをしていると、こうした理由で賃金が支払われない、グレーな時間があるのではないでしょうか。

上司の長話につき合う時間や仕事を始めるためのPC起動時間など、「雑談だから」「準備だから」と判断されて、労働時間ではないと扱われることもあります。

しかし、その無給にされた時間も、実は法的に残業代を請求できる『労働時間』である可能性があるのです。

社労士「判断基準は『指揮命令下にあるか』です」

無給にされがちなグレーな時間について、どこからが労働時間として扱われるのでしょうか。

大阪府茨木市で、社会保険労務士法人こころ社労士事務所を運営する香川昌彦さんに、話を聞いてみました。

――無給とされがちな時間は、法的にどこからが労働時間となるのでしょうか。

大前提として、残業代の支払い対象となる『労働時間』について、最高裁判所の判例は明確な基準を示しています。それは、『労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間』を言う、というものです。

就業規則に『労働時間ではない』と書かれていたとしても、客観的に見て会社の指揮命令下にあれば、それは労働時間となります。

――『指揮命令下』というのは、具体的にどういう状態を指すのでしょうか。

上司からの明示的な命令だけでなく、例えば『その行為を行わなければ仕事が成立しない』など、事実上その行為を余儀なくされた場合や、会社がその行為を黙認していた場合も指揮命令下にあったと評価されます。

つまり、『仕事をするために必要な準備や後始末』が、『使用者から義務づけられ、またはこれを余儀なくされた』時は、特段の事情がない限り、労働時間に該当するのです。

例えば、始業時刻の前に指示される『朝礼』や『ミーティング』、『作業服への着替え』などは、労働時間に該当する可能性が高いといえます。

雑談をしている写真

※写真はイメージ

――参加が『任意』のものはどういう位置づけになりますか。

たとえ参加が『任意』とされていても、不参加で査定や賃金で不利益を被る場合は、事実上の義務づけと見なされるケースもあります。

終業時刻を迎えても、会社から指示されたり、業務上必要とされる後片づけや清掃を求められたりするケースも要注意です。

清掃や整理整頓が、その部署で行う本来の作業にとって通常必要とされている付随的な作業である場合や、就業規則などで義務づけられている場合は、労働時間と見なされます。

――上司の長話につき合う場合はどうなりますか。

『雑談だから』と一蹴されがちな、上司とのコミュニケーションの時間にも注意が必要です。

業務と無関係な私的な雑談や飲み会は労働時間になりませんが、業務終了後に上司が一方的に業務の愚痴や人間関係の話を延々と続け、『勤務表につけるな』と指示した場合には、これは残業の問題を超え、パワーハラスメントと労働基準法違反の疑いが濃厚です。

知らなかったでは済まない!労働者として持つべき意識

『指揮命令下にある時間』は労働時間であり、会社には残業代を支払う義務があります。

しかし、サービス残業が横行している職場で、すぐに権利を主張するのは難しいかもしれません。だからこそ、自分を守るための証拠が大切です。

『始業15分前の朝礼』や『終業後の清掃』に費やした時間を、日々のメモやメールの送信時刻など、客観的な証拠として記録に残すことは、未来の自分の権利を守る上で重要になるでしょう。

仕事をしている人と時計の写真

※写真はイメージ

法律は、労働者としての責任を果たすのと引き換えに、時間に見合った権利の保障を定めています。

グレーな時間に立ち向かうことは、単に残業代を請求するだけでなく、健全な職場環境を次の世代に引き継ぐための責任ある行動であると言えるでしょう。


[文・取材/ことのは 構成/grape編集部]

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