「少しくらいなら…」が犯罪に? 知らないでは済まない『夏のレジャーでのNG行為』
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りょうせい
元警察官。警察歴10年。交番勤務を経て、生活安全課にて従事。第三級陸上特殊無線技士。
行方不明事案、DV・ストーカー、子供や高齢者の安全確保など、年間300件規模の人身関連事件に対応。
聴取・初動捜査・被害者支援だけでなく、地域の防犯広報・企画にも携わる。
現在は警察で得た実務経験を生かし、XやYouTube、StandFMで「日常で使える防犯知識」を中心とした情報発信を行う。
「自分で身を守るために必要な知識」を分かりやすく届けることをミッションとしている。
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夏休みシーズンには、家族や友達と釣りやBBQなどのレジャーを楽しむ人も多いでしょう。
しかし、「少しくらいなら大丈夫」「これくらいなら問題ないだろう」といった行動が、単なるマナー違反ではなく、犯罪行為にあたる可能性があります。
今回は、筆者が警察官時代に実際に対応した事例をもとに、夏のレジャーで注意したい行為について解説します。
『立入禁止』と分かって入れば犯罪になることも
釣りや水遊びをする時、よりよい釣り場や遊び場を求めて、危険な場所へ立ち入ってしまうことがあります。
こうした場所では、事故などを防ぐため、市や管理団体などが『立入禁止』の看板を設置していることも少なくありません。
立ち入りを禁止されていると知りながら、正当な理由なくその場所へ入る行為は、軽犯罪法違反にあたる可能性があります。
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実際に筆者も警察官時代、市が管理し、立ち入りが禁止されていた区域の消波ブロックへ釣り人が入り、釣りをしていた事案に対応。
釣り人は「立入禁止の看板があるのは分かっていたが、ほかの人も入っているのを見たことがあるのでいいかなと思った」と供述し、軽犯罪法違反として検挙した経験があります。
「釣れそうだから」「少しくらいなら」といった理由で、立入禁止区域へ入ってはいけません。
また、釣りでは車の駐車をめぐる苦情もたびたび発生します。
釣りや水遊びなどを楽しむ際は、立ち入りが認められた場所を利用するとともに、車は駐車場などの適切な場所に停めるようにしましょう。
BBQや花火で出たゴミの放置にも注意
夏は、家族や友達とBBQや花火を楽しむ機会も増えるでしょう。
そこで注意してほしいのが、遊んだ後に出たゴミの扱いです。
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空き缶や食べ物の容器、使用した花火などを「少しくらいなら」とその場に捨てて帰る行為は、単なるマナー違反ではありません。
投棄した物や量、状況などによっては、軽犯罪法や廃棄物処理法に抵触する可能性があります。
少し内容は異なりますが、筆者も警察官時代、使わなくなった家電やイスなどを路上に捨てた人について通報を受け、検挙した経験があります。
自分にとって不要な物であっても、決められた方法以外で勝手に捨ててよいわけではありません。
また、BBQや花火では、ゴミだけでなく騒音をめぐって警察へ通報が入ることもあります。
釣りにおける駐車トラブルと同様、犯罪にあたらない行為であっても、周囲への配慮を欠けば思わぬトラブルにつながりかねません。
BBQや花火を楽しむ際は、その場所のルールを確認し、出したゴミは決められた方法で処分するほか、時間帯や声の大きさなど周囲への配慮も忘れないようにしましょう。
夏のレジャーを安全に楽しむために
釣りやBBQなどのレジャーでは、何気ない行動が犯罪にあたる可能性があります。
また、犯罪にはならなくても、駐車や騒音などをめぐってトラブルになり、警察へ通報されるケースも少なくありません。
そして何より、立入禁止区域への侵入などは、自分自身や周囲の人の怪我や事故につながる危険性もあります。
せっかくの楽しい余暇を台なしにしないためにも、事前に場所や施設のルールを確認し、周囲に配慮しながら夏のレジャーを楽しみましょう。
[文・構成/りょうせい]