外国人彼氏が妊娠発覚で国外逃亡‼︎ 損害賠償は請求できる⁉️
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昨今外国人労働者の受け入れが進んでいます。日本の少子高齢化を補う意味で今後さらに進められていくものと思われますが、トラブルも多くなりつつあるようです。
外国人の元彼が妊娠後帰国
20代女性のBさんもトラブルに巻き込まれた1人。外国人留学生だったA氏と恋愛関係になり交際していた彼女は、ある日妊娠が発覚。
Bさんは結婚を考えていましたが、元々遊び相手としてしか考えていなかったA氏は、その事実を告げられると逃げるように帰国してしまいました。
裏切られたBさんは中絶を決意しますが、納得できない気持ちでいっぱい。A氏の所在地は把握しているとのことで、損害賠償を検討していますが、国をまたぐ形となっているだけに請求できるかどうか不安に思っているそうです。
Bさんは損害賠償を請求することができるのか。虎ノ門法律経済事務所 池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きました。
損害賠償を請求することは可能?
齋藤弁護士:「日本法では、金銭債務の義務履行値は債権者の現在の住所地とする民法484条の規定を根拠として、日本の裁判所において審理を求めることは可能です。ただし、実際に手続を継続していき、債務名義という判決で勝訴を得るのは極めて困難です。
理由は、領事館を通す、外務省を通す、など、手続に時間がかかってしまいますし、費用対効果を得られる請求なのかどうかの判断が必要になります。ただし、ご指摘の事情ですと、認知ですとか、養育費ですとか、子の将来にわたる重要事項が問題になっていますので、あきらめる必要はないかと考えられます。
慰謝料請求を根拠とせず、認知・養育費の問題と整理してみるべきではないでしょうか」
外国人との交際はリスクもある
国際結婚は今後増えていくものと思われますが、国をまたぐことになるだけに、「法的リスク」も存在することは間違いありません。そのことを理解したうえで交際したほうがよいかもしれませんね。
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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