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自転車に乗る人は注意 道路交通法改正に「気を付ける」「こんなに変わったのか」

By - grape編集部  公開:  更新:

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自転車の写真

※写真はイメージ

買い物や通勤、通学する時に使う人も多い、自転車。

免許を持たずに誰でも乗ることができるので、若者から高齢者まで幅広い層に愛用されています。

しかし、近年では、自転車運転中の『ながらスマホ』や自転車の酒気帯び運転による事故が多発していることを受け、2024年11月1日に、自転車に関する道路交通法改正が施行されました。

道路交通法の改正でどう変わった?

同日、自転車に関する道路交通法の改正について、警視庁がウェブサイトを更新。

これまでとどう変わったのでしょうか。自転車に乗る人全員に関係することなので、確認しておきましょう。

大きく変わることは、主に2つです。

運転中の『ながらスマホ』

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

ただし、停止中の操作は対象外です。

警視庁 ーより引用
自転車の写真

※写真はイメージ

自転車を運転しながらスマホを見たり、操作したり、通話したりする行為が禁止され、違反者には6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。『ながらスマホ』により、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となりました。

これまでも、各自治体の規制による罰則(5万円以下の罰金)が設けられていましたが、同日から上記の罰則が全国で適用されます。

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

警視庁 ーより引用

これまでも自転車の飲酒運転を道路交通法で禁止していましたが、酒気帯び運転の罰則はありませんでした。

しかし、今回の道路交通法改正により、違反者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。また、飲酒運転をする恐れがある人に、自転車を提供した人にも、同じ罰則が課せられます。

ほかにも、酒類を提供した人や、同乗者にも、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられ、飲酒運転の当事者だけではなく、飲酒運転をほう助する人への取り締まりも一層厳しくなりました。

【ネットの声】

・自転車に乗る人は、全員チェックしておいたほうがよさそう。

・道路交通法改正されてから気を付けるのではなく、普段から危険な行為はやめましょう。

・マジか。確認しておかないと。

・こんなに変わったのか。気を付ける。

自転車に乗る人は、道路交通法の改正が施行されたこの機会に、改めて安全運転を心掛けたいですね。


[文・構成/grape編集部]

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出典
警視庁

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