誰もいないブルーシート、勝手に撤去してもいい? 弁護士に聞いた花見のトラブル対処法
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桜が開花し、少しずつ春を感じる日も増えていきました。
桜の木の下で、家族や友人とお弁当を囲む花見を楽しみにしている人もいるでしょう。
でも、いざ公園へ行ってみると、誰もいないのにブルーシートだけが広範囲に敷かれ、何日も放置されている…なんて光景を目にしたことはありませんか。
「ずっと誰もいないのに、これじゃほかの人が座れないじゃない」
「これって、勝手に片づけてもいいのかな?」
そんなモヤモヤを感じつつも、トラブルが怖くて通りすぎてしまいます。
お花見シーズンに繰り返される『場所取り問題』、実はマナー違反だけでは済まされない法的なルールが隠されていました。
弁護士「許可のない長期占有は『不法占拠』にあたります」
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誰もいない公園に敷きっぱなしのブルーシート、法的な問題はないのでしょうか。
大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。
――公園で何日も前からブルーシートを放置する行為は、法的にどうなりますか?
結論からいうと、多くの公園では条例などで『無断での長期占有』が禁止されています。
公園はあくまで公共の場所であり、特定の人が独占していい場所ではありません。
管理者の許可なく何日も前からシートを放置する行為は、法的には『不法占拠』と見なされる可能性が高いです。
――『不法占拠』ならば、勝手に撤去してもよいのでしょうか?
いいえ、そうではありません。
たとえ相手が不法占拠をしていたとしても、勝手にシートを撤去して捨てたり壊したりすると、今度はあなたが『器物損壊罪』に問われてしまうリスクがあります。
日本の法律では、自分の権利を侵害されたからといって、裁判などを通さずに自力で解決する『自力救済』を原則として認めていないからです。
――では、どう対処するのが正解ですか?
もっとも確実なのは、公園の管理事務所や自治体の担当部署に連絡し、対応を任せることです。
管理者には不法な占有物を撤去する権限があります。
自分自身でトラブルに加担しないよう、プロの手に委ねるのが賢明な判断といえるでしょう。
『みんなの楽しみ』を奪ってしまうリスク
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法的にすぐ捕まるわけではないとしても、身勝手な場所取りの影響は想像以上に大きなものです。
公園は、小さな子供からお年寄りまで、誰もが平等に利用できる場所です。
もし一部の人が広大なスペースを何日も独占してしまえば、当日を楽しみにやってきた多くの人が、お花見を諦めなければならなくなります。
「自分たちが特等席で見られればよい」という考えが、結果として地域の平穏や、春の楽しい思い出を壊してしまっているかもしれません。
そう考えると、誰もいない場所にシートだけを置いていくことはできませんよね。
お互いが気持ちよくお花見を楽しむために
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最近では、トラブルを防ぐために『ブルーシートでの場所取り禁止』や『無人での放置禁止』を明文化している公園も増えています。
お花見を楽しむ際は、以下のことを心がけてみませんか。
・利用する公園のルールを事前に確認する。
・場所取りは当日、利用者がいる範囲で行う。
・周囲の人と譲り合い、必要以上のスペースは取らない。
法律で縛られているから守るのではなく、同じ桜を愛でる『仲間』への思いやりとしてルールを守る。
そんな優しい譲り合いの精神が、満開の桜をより一層、美しく輝かせてくれるのではないでしょうか。
[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]