道に飛び出た木の枝、邪魔でも折っちゃダメ? 弁護士が教えるリスク
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※写真はイメージ
取材・監修協力弁護士
北村真一
まこと法律事務所 代表弁護士。
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。
猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
LUIS FIELD
株式会社LUIS FIELDは、元警察官の代表が、皆様の人生が今よりも少し豊かになる情報をお届けしたいという想いから立ち上げた会社です。
日本各地にさまざまな人生経験を持つライターが所属し、多様なメディア様で活動でさせていただいております。
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散歩や通勤の途中、歩道に大きく飛び出している民家の庭木や街路樹の枝。
顔や身体に当たりそうになって邪魔だからと、つい「ポキッ」と手で折って避けたことはありませんか。
「通行の邪魔になっているのだから折っても仕方がない」
「少し枝を折ったくらいで問題にはならないだろう」
このように思うかもしれませんが、実は法律上の犯罪に問われる可能性がある行為です。
たとえ通行の支障になっていたとしても、他人の所有物を勝手に傷つければ法的なトラブルに発展してしまう恐れがあるそうです。
通行の邪魔でもNG?枝を折る行為
身近な植物にまつわる法律上のルールや正しい対処法について、大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。
――歩道に飛び出ている木の枝を勝手に折ると、罪に問われる可能性があるのでしょうか。
他人の所有物である木の枝を無断で折って破損させた場合、刑法上の『器物損壊罪(刑法261条)』に問われる可能性があります。
街路樹であれば、自治体などの道路管理者が所有・管理しており、民家の庭木はその家の所有者の財産です。
「通行の邪魔になっている」という理由であっても、所有者の許可なく勝手に折り取って損壊させれば違法性が認められます。
――「怪我を防ぐために折った」という主張は通らないのでしょうか。
緊急で身体に重大な危険が迫っているような特殊な状況でない限り、日常的な通行の邪魔という理由だけで勝手に枝を折ることは認められません。
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――隣の家の庭木が大きくなり、自分の家の敷地内に枝が侵入してきた場合は勝手に切ってもよいのでしょうか。
2023年4月の民法改正(民法233条)により、一定の条件を満たせば越境してきた『枝』も自分で切り取ることができるようになりました。
基本的にはまず所有者に「枝を切ってください」と催告する必要があります。
そのうえで、所有者が相当な期間内に伐採しない場合や、所有者を特定できない場合、あるいは台風等で倒木する恐れがある緊急の場合に限り、自ら切り取ることが認められます。
いくら自分の敷地に侵入してきていても、手続きを踏まずに勝手に切り落としてしまうと、所有者との間でトラブルになり損害賠償を請求されるリスクもありますので注意が必要です。
――歩道に飛び出した枝で通行に困っている場合、どのように対処すればいいでしょうか。
対象の木が『街路樹』なのか『民家の庭木』なのかによって連絡先が異なります。
街路樹の場合は、その道路を管理している自治体(土木事務所や道路管理課など)へ連絡し、剪定を依頼します。
民家の庭木の場合は、所有者に直接伝えるか、通行に危険が生じている場合は警察や自治体の窓口に相談して所有者へ指導してもらいましょう。
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正しい手続きと配慮で、安全な暮らしを守ろう
歩道に飛び出した邪魔な枝があっても、勝手に折ってしまうのは思わぬ法的トラブルを招きかねません。
植物であっても他人の所有物である以上、法律上のルールを守って適切に対処することが大切です。
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困った時は自分で解決しようとせず、自治体の道路管理課や警察などの然るべき機関へ相談するようにしましょう。
[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]