パワハラの線引きの難しさが課題 厚労省が『具体例』を提示するも批判の声
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2019年5月に可決された『女性活躍・ハラスメント規制法』。
職場において、『ハラスメント』の防止対策をとるように法律で義務付けられます。
6種類のパワハラを例示
厚生労働省は、労働政策審議会でパワーハラスメント(以下、パワハラ)に該当する具体例などを記載した指針の素案を示しました。
素案で例示されたのは以下の6種類です。
1.身体的な攻撃
2.精神的な攻撃
3.人間関係からの切り離し
4.過大な要求
5.過小な要求
6.個の侵害
この6種類のパワハラで、該当すると考えられる行為と該当しないと考えられる行為をそれぞれ例示しました。
1.身体的な攻撃
2.精神的な攻撃
3.人間関係からの切り離し
4.過大な要求
5.過小な要求
6.個の侵害
これらの例示に対し、日本労働弁護団は『パワハラ助長の指針案の抜本的修正を求める緊急声明』を発表。
「『社会的ルールやマナー』の範囲や『強く注意』の程度が不明確であるため、幅広く解釈される危険性がある」と指摘しました。
また、『該当しない例』が全体的に「抽象的で、幅のある解釈が可能」と批判。悪用されるのではないかと懸念しています。
ネット上でも「言い訳みたい」「これに該当しないからいいと勘違いする人がいそう」などと批判の声が寄せられていました。
線引きが課題か
一方で、パワハラの線引きの難しさを感じる人もいました。
・すべてがこの具体例のようなパターンではないから難しい。
・正直線引きが難しいところもありますよね…。
・全員が同じ感度を持っているわけでもないから実際は線引きできないでしょ。
『女性活躍・ハラスメント規制法』によって、パワハラの被害者がなくなることはもちろん、意図せずパワハラの加害者になる人がいなくなることも重要です。
線引きが難しいのはいうまでもありませんが、さまざまな角度からの意見を総合的に判断し、多くの人にとって納得できる例が示されることが望まれています。
[文・構成/grape編集部]