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パワハラの線引きの難しさが課題 厚労省が『具体例』を提示するも批判の声

By - grape編集部  公開:  更新:

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※写真はイメージ

2019年5月に可決された『女性活躍・ハラスメント規制法』。

職場において、『ハラスメント』の防止対策をとるように法律で義務付けられます。

6種類のパワハラを例示

厚生労働省は、労働政策審議会でパワーハラスメント(以下、パワハラ)に該当する具体例などを記載した指針の素案を示しました。

素案で例示されたのは以下の6種類です。

1.身体的な攻撃
2.精神的な攻撃
3.人間関係からの切り離し
4.過大な要求
5.過小な要求
6.個の侵害

この6種類のパワハラで、該当すると考えられる行為と該当しないと考えられる行為をそれぞれ例示しました。

1.身体的な攻撃

(該当すると考えられる例)
・ 殴打、足蹴りを行うこと。
・ 怪我をしかねない物を投げつけること。

(該当しないと考えられる例)
・ 誤ってぶつかる、物をぶつけてしまう等により怪我をさせること。

厚生労働省 ーより引用

2.精神的な攻撃

(該当すると考えられる例)
・ 人格を否定するような発言をすること。(例えば、相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な発言をすることを含む。)
・ 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
・ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。
・ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。

(該当しないと考えられる例)
・ 遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意をすること。
・ その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、強く注意をすること。

厚生労働省 ーより引用

3.人間関係からの切り離し

(該当すると考えられる例)
・ 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。
・ 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。

(該当しないと考えられる例)
・ 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に個室で研修等の教育を実施すること。
・ 処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させる前に、個室で必要な研修を受けさせること。

厚生労働省 ーより引用

4.過大な要求

(該当すると考えられる例)
・ 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること。
・ 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。
・ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。

(該当しないと考えられる例)
・ 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せること。
・ 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せること。

厚生労働省 ーより引用

5.過小な要求

(該当すると考えられる例)
・ 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。
・ 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。

(該当しないと考えられる例)
・ 経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせること。
・ 労働者の能力に応じて、業務内容や業務量を軽減すること。

厚生労働省 ーより引用

6.個の侵害

(該当すると考えられる例)
・ 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
・ 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。

(該当しないと考えられる例)
・ 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行うこと。
・ 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。

厚生労働省 ーより引用

これらの例示に対し、日本労働弁護団は『パワハラ助長の指針案の抜本的修正を求める緊急声明』を発表。

「『社会的ルールやマナー』の範囲や『強く注意』の程度が不明確であるため、幅広く解釈される危険性がある」と指摘しました。

また、『該当しない例』が全体的に「抽象的で、幅のある解釈が可能」と批判。悪用されるのではないかと懸念しています。

ネット上でも「言い訳みたい」「これに該当しないからいいと勘違いする人がいそう」などと批判の声が寄せられていました。

線引きが課題か

一方で、パワハラの線引きの難しさを感じる人もいました。

・すべてがこの具体例のようなパターンではないから難しい。

・正直線引きが難しいところもありますよね…。

・全員が同じ感度を持っているわけでもないから実際は線引きできないでしょ。

『女性活躍・ハラスメント規制法』によって、パワハラの被害者がなくなることはもちろん、意図せずパワハラの加害者になる人がいなくなることも重要です。

線引きが難しいのはいうまでもありませんが、さまざまな角度からの意見を総合的に判断し、多くの人にとって納得できる例が示されることが望まれています。


[文・構成/grape編集部]

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出典
厚生労働省日本労働弁護団

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