内閣府広報が解説! あおり運転の被害にあった時の対処法とは
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「後ろの車から車間距離を詰められて、もっと速く走るように挑発された」「急に車体を近づけられて、幅寄せさせられた」などといったあおり運転にあった経験はありますか。
Instagramにて、各府省の新しい制度や取組の中から日々の暮らしの役に立つ情報を分かりやすく発信している、内閣府政府広報の公式アカウント (gov_online)が『あおり運転の被害にあった時の対処法』を紹介しています。
※画像は複数あります。左右にスライドしてご確認ください。
『あおり運転の被害にあった時の対処法』
『あおり運転』は、大きな交通事故につながるおそれのある、非常に危険な行為です。あおり運転の被害にあった時は、素早く正しい対処をして、自分と同乗者の安全を守りましょう。
対処法1.人目のある安全な場所へ避難する
道路上には停車せず、人目のある安全な場所へ避難しましょう。駐車場や高速道路にいる時は、パーキングエリアに避難することをおすすめします。
対処法2.警察に通報する
警察に110番通報してください。同乗者がいる場合は、同乗者に通報してもらいましょう。
対処法3.車内で警察の到着を待つ
110番通報したら、必ず車の中で警察の到着を待ちましょう。もし、あおり運転をしてきた相手が脅したり挑発したりしてきても、車から降りてはいけません。また、必ずドアはロックしましょう。
対処法4.ドライブレコーダーやスマートフォンなどで相手の行為を撮影する
ドライブレコーダーやスマートフォンなどを使って、相手の行為を記録しましょう。録画したものは証拠として残るため、捜査の際に役立ちます。
あおり運転に対する刑罰
ほかの車両を妨害する目的であおり運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。また、違反点数25点が合計されて、欠格期間2年の運転免許取り消し(前歴や累積点数に応じて、最大5年)が科されることもあります。
大きな交通事故につながるあおり運転をした場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。また、違反点数35点が合計されて、欠格期間3年の運転免許取り消し(前歴や累積点数に応じて、最大10年)が科されることもあります。
あおり運転で人を負傷させた場合
最大15年の懲役が科されます。
あおり運転で人を死亡させた場合
1年以上の有期懲役が科されます。
車を運転する際は、『思いやり・譲り合い』が大切です。日頃から安全運転を心がけていきましょう。
[文・構成/grape編集部]