【熊本地震】進まぬ罹災証明書の発行 申請殺到で職員は現地調査・対応に忙殺される
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平成28年熊本地震で被災した建物への被害程度を認定する罹災(りさい)証明書の発行が遅れています。住家の罹災証明書とは以下のことを言います。
申請を受けた市町村が実態を調査し、基本的には「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4区分で認定。これらの区分に応じて以下のような支援を受けることができます。
全壊
再建支援金=最大300万円まで給付、援護資金=最大350万円まで融資、応急仮設住宅=支援対象
大規模半壊
再建支援金=最大250万円まで給付、援護資金=最大270万円まで融資、応急仮設住宅=状況により支援対象
半壊
再建支援金=対象外、援護資金=最大270万円まで融資、応急仮設住宅=状況により支援対象
一部損壊
再建支援金=対象外、援護資金=最大250万円まで融資、応急仮設住宅=原則対象外
被災者にとっては住居の補修や仮設住宅への入居、生活再建支援金の給付などに欠かすことができない重要な証明書です。しかし、現状、この罹災証明書の発行が遅々として進んでいません。
熊本市「5月中の発行を目指す」
これまで、熊本市には5月15日の時点で、6万件近くの発行申請があり、一部損壊に限って申請者が持参した写真から判断。申請者も納得した場合のみ罹災証明書を即時発行してきました。
しかし、申請者が「全壊」「大規模半壊」「半壊」を主張し、現地調査が必要だった4万件近くの中で、罹災証明書を発行できたのは222件に過ぎませんでした。
罹災証明書の発行が本格化した5月17日の時点でも、発行可能な罹災証明書が約7400件。熊本市は「5月中の発行を目指す」としていますが、すべての申請に対してスムーズな罹災証明書の発行ができていないのが現状です。
また、同市によると、仮設住宅や、家賃が無料になる借り上げ民間賃貸住宅(みなし仮設)に入居できるのは大規模半壊以上。自宅に戻るため、最小限の補修を市が業者に依頼する応急修理の対象は半壊以上などに限られ、一部損壊への支援はほとんどありません。一部損壊と認定され、納得せずに2次調査を申請する市民の姿も見られました。
罹災証明書の発行だけに留まる話ではありませんが、まだまだマンパワーが圧倒的に足りていないようです。各市町村だけに任せるのではなく、国としてシステムの整備や人員の補強を行うことなどが求められています。