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「うちの子は大丈夫」は大間違い? 愛犬が起こしたトラブル、飼い主の絶対的な責任

By - ことのは  公開:  更新:

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黒い犬と女性の写真

※写真はイメージ

愛犬との、気持ちのいい散歩の時間。しっぽを振って嬉しそうに歩く姿は、飼い主にとって、何にも代えがたい癒やしのひと時ですよね。

しかし、その日常に、思わぬトラブルが潜んでいる可能性もゼロではありません。

「うちの子はおとなしいから大丈夫」と思っていても、ふとした瞬間に、通行人に飛びかかってしまったり、ほかの犬とケンカになってしまったり…。

そんな『万が一』が起きてしまった時、飼い主は、家族の一員であるペットの行動に、どこまで責任を負うべきなのでしょうか。

弁護士「損害の対象が人でも、モノでも、責任は飼い主です」

ペットが起こしてしまったトラブルの責任の所在は、法的にどうなっているのでしょうか。

大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。

――飼い犬が他人に怪我をさせてしまった場合、飼い主の責任はどうなりますか。

民法718条では、『動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をした時は、この限りでない』と定められています。

つまり、原則として、ペットが起こしたトラブルの責任は、すべて飼い主にあるということです。

一方で、ただし書きにあるように、『相当の注意』を尽くしていたことを飼い主が証明できた場合に限り、例外的に責任を免れる可能性があります。

万が一、飼い犬が他人に怪我をさせてしまい、『相当の注意』が認められなかった場合、治療費はもちろん、通院にかかった交通費、仕事を休んだ場合の休業損害、そして精神的な苦痛に対する慰謝料など、相手が被った損害のすべてを賠償する義務が生じる可能性が高いと言えます。

――他人のモノを壊したり、他のペットを傷つけたりした場合はどうなりますか。

損害の対象が『人』であれ、『モノ』であれ、『ほかのペット』であれ、飼い主が責任を負うという原則は変わりません

相手の高級なバッグを噛んでボロボロにしてしまえば、その修理代や弁償代を支払う義務があります。ほかの犬に噛みついて怪我をさせてしまえば、その治療費を支払わなければなりません。

ただし、法律上はペットも『モノ』として扱われるため、ペットを傷つけられたことによる飼い主さん自身の精神的苦痛、つまり『慰謝料』については、法的には認められにくいのが現状です。

だからといって責任が軽くなるわけではありません。ペットの治療費など、実際に発生した損害を賠償する責任からは、決して逃れられません

2匹の犬と飼い主の写真

※写真はイメージ

法律以前に、家族として持つべき『責任』

法律で決められているため、もしも愛犬が事故を起こした時、飼い主が賠償する責任を負います。

『ペットを飼う責任』には、ペットの食事や健康管理だけでなく、社会の一員として、周りの人に迷惑をかけずに共存できるように導いてあげることまで、含まれているのではないでしょうか。

黒い犬と男性の写真

※写真はイメージ

散歩中はリードを短く持ったり、日頃からきちんとしつけをしたり、そんな行動一つひとつが、愛するペット自身をトラブルから守り、周りの人にも安心を与えることにつながるでしょう。

飼い主が大事にするべきなのは、法律で定められたルール以上に、もっと温かく、もっと深い『家族への愛情』と、それに伴う『責任感』なのかもしれませんね。


[文・取材/ことのは 構成/grape編集部]

北村真一さんの顔写真

監修・取材協力 北村真一

まこと法律事務所 代表弁護士。
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。
猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
HP⇒まこと法律事務所

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