7月から免許不要で乗れる電動キックボード 大きく変わるポイントは…?
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- 出典
- 警察庁
電動モーターを搭載したキックボードである『電動キックボード』。
シェアサービスなども普及し、自転車などと同様に便利なモビリティとして注目を集めています。
これまでは、いわゆる原付バイクと同等の扱いでしたが、道路交通法の改正案が適用され、条件を満たしている電動キックボードであれば、2023年7月1日より、免許不要で乗ることができるようになりました。
法改正で何が変わる?重要なポイントは…
免許不要で乗ることができるようになる電動キックボードですが、守るべきルールはあります。
警察庁は、ウェブサイト上で交通ルールなどに関する注意をうながしていました。
誰でも乗れるの?
まず、法改正後の電動キックボードは、特定小型原動機付自転車という扱いになるため、16歳未満の運転は禁止されています。
免許は不要になりますが、自転車のように誰でも運転できるわけではないという点には注意が必要です。
歩道は走れるの?
法改正前の電動キックボードは、車道を走ることが義務付けられていました。
法改正後も原則として車道を走行することは変わりませんが、特定の条件を満たすことで、歩道の通行も可能になります。
歩道を走行する場合には、電動キックボードの最高速度を時速20kmから時速6kmに変更し、歩行者の妨げにならないように運転しなければなりません。
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ヘルメットは必要?
法改正前はヘルメットの着用が必須でしたが、法改正後は努力義務となり、任意での着用になります。
ヘルメットを被っていないことによる罰則はありませんが、自身を守るためにも、着用することが望ましいでしょう。
ナンバープレートや保険は?
ナンバープレートの設置は、現在と変わらず必須になります。
市役所などで、ナンバープレートを発行し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
また、自動車損害賠償責任保険(自賠責)への加入も、引き続き必須です。
お酒を飲んだ時は?
当然ですが、飲酒運転は禁止されています。そのほか、2人乗りや、『ながら運転』など、危険な走行は認められていません。
交通ルール違反を起こせば罰則があるほか、何より自身や他人に被害を与えてしまう恐れがあります。
危険な運転は絶対に行わないようにしましょう。
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このように、電動キックボードには法改正後にも細かなルールがいくつもあります。
しかし、正しく使用すれば、小回りの利く快適な乗り物であることは間違いありません。
多くの人に利用してもらうためにも、ルールやマナーを守り、安全に使用するように心がけたいですね。
[文・構成/grape編集部]