「より好きになった」「すごすぎる」 金爆、SNSでの肖像権について異例の措置 By - grape編集部 公開:2020-09-25 更新:2020-09-25 ゴールデンボンバー Share Post LINE はてな コメント イラストや音楽、写真などにある著作権。人物が写っているものに関しては、肖像権が存在します。 しかし、SNSなどネット上では、著作権や肖像権の存在が薄れがちになっているのが事実。 知ってか知らずか「ネットから拾ってきた画像」などとして、悪気なくネット上に再投稿する人もするでしょう。 ゴールデンボンバーの著作権の定義に「すごすぎる」の声が続出 ヴィジュアル系エアーバンド『ゴールデンボンバー(通称:金爆)』は、そんなSNSへの写真や動画掲載について警鐘を鳴らし、異例の措置をとったのです。 ネット上では、この対応に「素晴らしい」「すごすぎる」などと称賛の声が上がりました。 肖像権について アーティストの画像・動画には全て「肖像権」という権利があり、SNSなどインターネット上への掲載は、法的には本来すべてNGです。 下記はゴールデンボンバーだけの決まりです。 他のアーティスト様には当てはめないでください。 結論 アーティスト(事務所)の仕事を邪魔する(収入が減る)かどうか アーティスト(事務所)が不快になるか、傷付かないかどうか を考えてSNS投稿を利用してください。 SNSへの写真・動画掲載について、ゴールデンボンバーからのお願い ーより引用 <SNSへの写真・動画掲載について、ゴールデンボンバーからのお願い>鬼龍院翔の「プッツンてれび」でお伝えした内容について、音声の聴きとりが難しい方もいらっしゃるため、画像にまとめて掲載をいたしました。https://t.co/rHP6Me2tI3— ゴールデンボンバー公式 (@KinbakuTw) September 17, 2020 ゴールデンボンバーのみの特例として認め、他のアーティストに当てはまるわけではないとした上で考えてほしいと呼びかけ。 以下のような行動は、インターネット上に掲載や投稿を許可すると発表しました。 ・無料で見られるメンバーのブログやSNSに掲載された写真や、加工した画像 ・無料で公開されているミュージックビデオなどの動画のスクリーンショット ・自作グッズ、自分で描いたメンバーのイラスト、ゴールデンボンバーの曲を歌った動画 ・二次創作 ・メンバー鬼龍院翔の楽曲の歌詞 一方、本人が不快になるような画像や、有料で見られるもの、また自作グッズの販売などは禁止。 また、アーティストの写真を利用して誹謗中傷の投稿をしたり、成りすましたりなどの行為はNGとしました。 ゴールデンボンバー、ファンの使うアイコンへの定義は 今回、ネット上で特に称賛の声が相次いだのは、アイコン画像(プロフィール画像)についての指摘でした。 ゴールデンボンバーは、「LINE、Twitter、Instagramなどのアイコン画像に、ゴールデンボンバーのメンバーと分かる写真は禁止」と設定。 Twitterなどでは、どうしてもアイコン画像の人が発言しているように見えてしまいます。 もし、タレントのアイコン画像で、酷い誹謗中傷を繰り返す投稿をしていたら、そのタレントの印象は悪くなってしまうでしょう。 ハッキリと禁止事項を伝えた投稿には、しっかりルールを守ったファンからコメントが寄せられていました。 ・特例措置がすごすぎる。心が広い!しっかり守りたいと思います。 ・ここまで明記してくれるのはすごい。より金爆が好きになった。 ・とても分かりやすい。このルールは金爆だけではあるけど、一度みんな目を通したほうがいい。 ・素晴らしい。二次創作がOKなことに驚き。いい線引きだと思います。 このルールは、あくまでゴールデンボンバーのみに適用されるものです。 ゴールデンボンバーが「SNSなどインターネット上への掲載は、法的には本来すべてNG」というように、ほかのタレントやアイドルでは禁止とされていることもあります。 しっかりと、ルールを確認した上で応援している人を傷付けることのないように楽しみたいですね。 [文・構成/grape編集部] 出典 @KinbakuTw/ゴールデンボンバー Official WebSite Share Post LINE はてな コメント
イラストや音楽、写真などにある著作権。人物が写っているものに関しては、肖像権が存在します。
しかし、SNSなどネット上では、著作権や肖像権の存在が薄れがちになっているのが事実。
知ってか知らずか「ネットから拾ってきた画像」などとして、悪気なくネット上に再投稿する人もするでしょう。
ゴールデンボンバーの著作権の定義に「すごすぎる」の声が続出
ヴィジュアル系エアーバンド『ゴールデンボンバー(通称:金爆)』は、そんなSNSへの写真や動画掲載について警鐘を鳴らし、異例の措置をとったのです。
ネット上では、この対応に「素晴らしい」「すごすぎる」などと称賛の声が上がりました。
ゴールデンボンバーのみの特例として認め、他のアーティストに当てはまるわけではないとした上で考えてほしいと呼びかけ。
以下のような行動は、インターネット上に掲載や投稿を許可すると発表しました。
・無料で見られるメンバーのブログやSNSに掲載された写真や、加工した画像
・無料で公開されているミュージックビデオなどの動画のスクリーンショット
・自作グッズ、自分で描いたメンバーのイラスト、ゴールデンボンバーの曲を歌った動画
・二次創作
・メンバー鬼龍院翔の楽曲の歌詞
一方、本人が不快になるような画像や、有料で見られるもの、また自作グッズの販売などは禁止。
また、アーティストの写真を利用して誹謗中傷の投稿をしたり、成りすましたりなどの行為はNGとしました。
ゴールデンボンバー、ファンの使うアイコンへの定義は
今回、ネット上で特に称賛の声が相次いだのは、アイコン画像(プロフィール画像)についての指摘でした。
ゴールデンボンバーは、「LINE、Twitter、Instagramなどのアイコン画像に、ゴールデンボンバーのメンバーと分かる写真は禁止」と設定。
Twitterなどでは、どうしてもアイコン画像の人が発言しているように見えてしまいます。
もし、タレントのアイコン画像で、酷い誹謗中傷を繰り返す投稿をしていたら、そのタレントの印象は悪くなってしまうでしょう。
ハッキリと禁止事項を伝えた投稿には、しっかりルールを守ったファンからコメントが寄せられていました。
・特例措置がすごすぎる。心が広い!しっかり守りたいと思います。
・ここまで明記してくれるのはすごい。より金爆が好きになった。
・とても分かりやすい。このルールは金爆だけではあるけど、一度みんな目を通したほうがいい。
・素晴らしい。二次創作がOKなことに驚き。いい線引きだと思います。
このルールは、あくまでゴールデンボンバーのみに適用されるものです。
ゴールデンボンバーが「SNSなどインターネット上への掲載は、法的には本来すべてNG」というように、ほかのタレントやアイドルでは禁止とされていることもあります。
しっかりと、ルールを確認した上で応援している人を傷付けることのないように楽しみたいですね。
[文・構成/grape編集部]