「暖房器具などによるやけどに注意!」 消費者庁の注意喚起に、ハッとする
公開: 更新:

※写真はイメージ

手作りおでんで食中毒! 医師が教える『要注意な具材』に「こんなにたくさんあるなんて…」寒い時期になると、無性におでんを食べたくなりますよね。 スーパーマーケットやコンビニエンスストアで売られている既製品もいいですが、好きな具材だけを入れられる、手作りおでんも魅力的。 具材を切って煮込むだけなので、冬のお手...

スーパーで買い物後、カゴごと車に運ぶのはあり? 意外と知らない境界線本記事ではスーパーマーケットなどで使う、買い物カゴについて、店の外に持ち出すのは問題ないのかどうかを弁護士に取材して聞きました。
- 出典
- @caa_kodomo/消費者庁






急激に気温が下がり、寒さが本格化している、2022年12月現在。
多くの家庭でストーブやこたつ、ホットカーペットなどあらゆる暖房器具が使用される時期でしょう。
消費者庁が暖房器具にまつわる注意喚起
消費者庁は同年11月28日、暖房器具の使用が増える季節に合わせ、Twitterで注意喚起を実施。
「暖房器具などによるやけどに注意!」と、小さな子供を育てる家庭に呼びかけました。
消費者庁によると、冬の時期は医療機関から、暖房器具や加湿器による子供のやけどの事故情報が寄せられているそうです。
好奇心旺盛な子供は、何に対しても興味を持ち、触ると危険な暖房器具にも手を伸ばしてしまうのだとか。
また、子供は大人と違って身体が小さく皮膚がうすいため、やけどが皮膚の奥深くまで影響し、重症化するリスクがあるそうです。
消費者庁は、暖房器具や加湿器を使用する際、以下のポイントを参考に、やけどの事故を防ぐよう呼びかけています。
また、万が一やけどをしてしまった場合は、次のような応急手当が有効のようです。
冷やすことが一番ですが、市販の冷却シートは、やけどの手当には使用できないとのこと。
幼い子供を育てる家庭はもちろん、年末年始に乳幼児が遊びに来る予定がある人、ペットなどを飼っている人も、不測の事態にならないよう、対策を講じた上で暖房器具を活用するのがよさそうです。
[文・構成/grape編集部]