悪質イジメは『生徒指導の範囲内』ではない 文科省の通知に「素晴らしい」「一歩進んだ」の声
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- 出典
- 文部科学省
学校でのいじめによって、追い詰められ、命を絶ってしまう悲しいニュースは後を絶ちません。
2023年2月7日、文部科学省(以下、文科省)は、学校現場で重大ないじめが発生した場合、警察への速やかな相談・通報の徹底を求める通知を、全国の教育委員会や自治体、学校に向けて出しました。
文科省によると、これまで、犯罪行為として取り扱われるいじめの事案があっても『生徒指導の範囲内』ととらえて学校で対応し、警察への相談・通報をためらっているとの指摘もされてきたとし、こうした考え方を改めなければならないといいます。
今回の通知では、「児童生徒の命や安全を守ることを最優先に、犯罪行為として取り扱われるべきいじめなどは、直ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めなければならない。また、保護者等に対して、あらかじめ周知しておくことも必要」(略)と記載があり、いじめへの対応について、踏み込んだ内容になっていました。
警察に相談・通報すべきいじめとは?
警察に相談や通報すべき、『犯罪行為にあたる、いじめ』とはどのようなものなのでしょうか。
通知の添付資料に記載された、参考例の一部を紹介します。
■学校で起こり得る事案の例と、該当し得る犯罪
・ゲームや悪ふざけと称し、繰り返し同級生を殴ったり、蹴ったりする。
・無理やりズボンを脱がす。
→『暴行(刑法第208条)』
・断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げたり、オンラインゲームのアイテムを購入させたりする。
→『恐喝(刑法第249条)』
・度胸試しやゲームと称して、無理やり危険な行為や苦痛に感じる行為をさせる。
→『強要(刑法第223条)』
・同級生に対して、スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真や動画を撮影して送るよう指示し、自分のスマートフォンに送らせる。
・同級生の裸の写真や動画を友達1人に送信したり、SNS 上のグループに送信して多数の者に提供したりする。
→『児童ポルノ提供等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条)』
また学校現場では、こうした参考例に当てはまらないような、判断の難しいケースも想定されるでしょう。
通知では、日常的に学校と警察が連携し、情報を共有して相談・通報ができる体制づくりに取り組むことなどがつづられていました。
このニュースには、多くの反響が上がり、ネット上でもさまざまな声が上がっています。
・素晴らしいと思う。大人が一丸となってこの問題に向き合って、嫌がらせをやめさせなければ。
・「学校内だけで解決できる」は幻想。一歩進んでくれて嬉しい。
・『いじめ』という言葉をなくしたほうがいい。犯罪行為は許しちゃいけない!
・もっと早く取り組んでほしかった。今更感があるが、少しでも救われる子供が増えますように。
いじめ問題は、被害者が心身ともに大きなダメージを被るにも関わらず、長らく「学校内で解決すべき、子供同士のいざこざ」として軽視される傾向にありました。
この通知は、より多くの人の認識を大きく変えるきっかけになるのではないでしょうか。
いじめを決して許さず、子供たちを守っていく体制を、社会全体で連携して作っていくことが求められています。
[文・構成/grape編集部]