【弁護士に聞いた!】日本で一夫多妻制が禁止されている理由
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今年も相変わらず芸能人の不倫問題が世間を騒がせています。男性女性に限らず経済力と権力を持っている人間には異性が寄ってくるようで、つい遊びたくなってしまうのでしょう。
そんな人々は、きっと「なぜ一夫多妻制が日本で認められていないのか」と、悔しがっているかもしれません。
一夫多妻制はなぜ認められないのか?
世界には一夫多妻制を認めている国もあると聞きます。また、日本でもかつては征夷大将軍や有力大名などは、「側室」と呼ばれる存在を抱えており、事実上認められていたと言えます。
ところが現在は一夫多妻は禁止となっており、不倫は慰謝料請求の対象になります。
一夫多妻制はなぜ日本から姿を消してしまったのでしょうか?
虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士にうかがいました!
その理由は…?
齋藤弁護士:「日本で複数の配偶者を持つことは禁止されています。具体的には、民法732条は配偶者のある者が重ねて婚姻することができないと定め、万が一重婚に気づかず届け出がなされてしまう場合には、民法744条により取り消すことができるとされています。
実はこれにとどまらず、刑法184条により、重婚罪が定められ、法定刑は2年以下の懲役が科されることになります。
このように規制されているのは、一夫一婦制度の維持にほかなりませんが、実は、その沿革までみなければ、なぜなのか? に答えることができません。
実は江戸時代には、男性が配偶者以外の女性を妾とすることがあり、主に上流階級の男性では当たり前のことであったようです。
これは男系の跡取り息子が重宝された時代背景が重なっていたと評されています。
明治時代初期にも、妻と妾を二親等に扱うなど、一夫多妻制度が続きました。これに変化が生じたのは、福沢諭吉らをはじめとする脱亜入欧の考えの浸透です。それによってついに刑法上の妾が禁止され、民法も改正されていきました。
時代とともに意識が変わったか
時代とともに日本人の価値観が変わり、一夫多妻制や重婚が禁止されることになったようですね。
一夫多妻制に憧れる男性の気持ちもわからなくはないですが、こればかりは憧れのままに留めておきましょう。
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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