テレワークで残業代は得られる? 残業代が出ない時の対処法も
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コロナ禍で導入が進んだテレワーク(在宅勤務)は、企業にとっても労働者にとっても多くの利益をもたらします。
しかし、オフィス勤務と違う新しい働き方に、戸惑いや不安を覚える人も少なからずいるでしょう。
その中で、多くの人が気になるのは「テレワークでも残業代が出るのか?」ではないでしょうか。
当記事では、テレワークでも残業代が出る条件と出ない条件、会社から「テレワークでは残業代は出せない」といわれた時の対処法を紹介します。
テレワークで残業代は発生する?
※写真はイメージ
テレワークも出社勤務と同様に時間外労働には残業代が発生します。
同じ仕事をしているにも関わらず、『出社している社員には残業代が支給されてテレワークの社員には支給されない』ということはありません。
なぜなら、テレワークでも労働基準法が適用されるからです。
労働基準法には、法定労働時間(1日に8時間、1週間に40時間)を超える時間外労働に対して、使用者は残業代を支給しなければならないと定められています。
労働基準法 第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法 第三十二条
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
テレワークが出社勤務と異なるのは、自宅やカフェなどで仕事をするか、会社のオフィスに出向いて働くかという場所の違いだけです。
勤務場所で残業代発生の基準が変わることはありません。
そのため、テレワークの社員だけを残業代支給の対象から外す行為は労働基準法違反となる可能性があります。
テレワークで残業代が出ないケース4つ
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テレワークでも残業代は発生しますが、たとえ正社員として勤務していても、労働契約上の条件や制度によっては残業代が発生しないこともあります。
また、社内でテレワークに関するルールが定められている場合は、その中に残業に関する項目が記載されている可能性があるため、すべての項目に目を通しておくことが大切です。
ここでは、テレワークで残業代が出ないケースを4つ紹介します。
固定残業代制が採用されている
『固定残業代制』とは、残業時間をあらかじめ想定した上で一定の残業代を従業員に支払う制度です。
『みなし残業制』『定額残業代制』ともいわれます。
固定残業代制の場合、雇用契約書に固定残業時間と残業代が記載されています。
残業時間が固定残業時間に収まる場合は、すでにその時間外時間分の残業代は支払われていることになるので、それ以上の請求はできません。
ただし、固定残業代制が採用されていても、固定残業時間を超える労働に対しては残業代が発生します。
裁量労働制が採用されている
『裁量労働制』とは、仕事を進めるための手段や時間配分を労働者本人の裁量で決める制度です。
裁量労働制では始業や終業時間だけでなく、出退勤にいたるまで、すべて労働者自身で決めることができます。
裁量労働制は労働者本人の裁量が非常に大きいため、導入できるのは研究職やコンサルタント、管理監督者など、ごく一部の職種に限られています。
制度の特性上、裁量労働制に残業の概念はありませんが、深夜割増賃金や休日手当は発生します。
フレックスタイム制が採用されている
『フレックスタイム制』とは、労働者が始業、終業の時間をある程度自由に決められる制度です。
ただし、清算期間中の総労働時間(所定労働時間)が次の範囲内に収まるように始業と終業の時間を設定する必要があります。
労働時間が既定の総労働時間内で、かつ必ず出勤しなければならない『コアタイム』に出勤していれば、後は始業と終業の時間を好きに設定できます。
フレックスタイム制のメリットは、繁忙期や閑散期の業務量に応じてフレキシブルな労働時間の管理が行えること。
このメリットを生かすことで、繁忙期と閑散期の差が激しい業種や職種において、数か月単位の長期的な視点で労働時間の短縮が期待できます。
フレックスタイム制では、1日単位の労働時間では判断できないため、1日8時間を超えて労働しても残業とみなされないことがあります。
ただし、清算期間中の労働時間が既定の総労働時間を超えた場合は、残業代が発生します。
会社から残業禁止と業務命令が出ている
テレワークは出社勤務と比べて仕事とプライベートの線引きが難しく、長時間労働になりがちです。
そのため、過度な長時間労働を防ぐ目的で、会社側からテレワーク時の残業や休日勤務が禁止されることがあります。
就業規則などで禁止されている場合、時間外労働をしても残業代は発生しません。
ただし、原則残業が禁止されている場合でも、会社から明示または黙示の指示を受けて労働した場合は残業代が発生します。
テレワーク時に残業代を得るために必要な準備2つ
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ここまで、労働基準法上は、テレワーク時であっても残業代の発生が認められることを確認しました。
しかし、現実問題としてテレワーク導入直後は労務管理がうまく機能しないことがあり、それによって残業代が支給されない恐れがあります。
また、勤怠管理システムの目をかいくぐり、テレワークが隠れ残業の温床になっていることも…。
働く様子が他者の目に映らないからこそ、日頃から勤務実態を目に見える形にすることが大切です。
ここでは、テレワークで会社から残業代を得るための準備を2つ紹介します。
残業をする許可を上司から得る
テレワークでは、自分の勤務状況は相手に見えません。
ルールとして残業が許されている場合でも、無断で残業すると「残業を許可していない」といわれ、残業代が支給されない可能性があります。
そのため、事前に上司から残業の許可を得ましょう。
その際、次の点に注意してやり取りすることがポイントです。
・残業を申請する際は、残業の理由や作業内容、予想時間を具体的に示す
・残業後は必ず業務報告を行う
・残業の申請と事後報告は、音声での会話ではなくメールやチャットなどで行う
事前に残業許可を取りつける際は、会社や上司が確認しやすい形で残業の事実を可視化することが重要です。
残業時間に関する記録を残す
『ルールに則って残業したにも関わらず残業代が支払われない』という事態を防ぐには、残業をした記録や証拠を示せるように準備する必要があります。
自分から残業を申請する場合はメールなどで伝達すれば問題ありませんが、上司から指示を受ける場合には注意が必要です。
上司の指示を受けて残業する場合は、次の方法で記録を残しましょう。
・電話など口頭で指示を受けたら、その内容を記録する
・指示の内容や指示があった日時などは、可能な限り正確かつ詳細に記録する
・業務上のメールは保存しておく
何らかの形で記録を取っておけば、残業代の請求時にも「いった」「いっていない」の水掛け論を防ぐことができます。
正確に記録を取っておくとトラブルの際に強い味方になるので、日常的に上記の3点を意識してみてくださいね。
「テレワークでの残業代は出ない」といわれた時は?
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残業代が出るケース、出ないケースを把握し、自分では「残業代が出るはずだ」と思っていても、会社からは「テレワークでの残業代は出ない」といわれることもあります。
そのような場合には、次の機関に相談しましょう。
・会社の労務部や労働組合
・労働基準監督署
・弁護士
残業代をめぐってトラブルに発展してしまうと、労働者が自力で解決するのは困難です。
場合によっては、労働審判や裁判が必要になることもあるでしょう。
業務委託契約を交わしているなど、一見残業代が支払われなさそうなケースでも、実は支払いを受けられることがあります。
弁護士が在籍している法律事務所には、残業代請求の相談に無料で応じてくれるところもあります。
テレワークで残業代が支払われていない時は、自分1人で解決しようとせず、一度専門家に相談してみましょう。
まとめ
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残業代が発生するかどうかは複数の条件によって決まるので、「テレワークで残業代は必ず出る」とは一概にいい切れません。
しかし、基本的に残業代発生の条件は出社勤務と同じです。
そのため、「出勤すれば残業代は出るがテレワークでは出ない」という場合はないでしょう。
ただ、テレワークは出社勤務と比べて業務の進捗や実態が人から見えづらく、残業代の支払いが難しい状態であることは確かです。
自分の労働に適切な対価を得るために、残業の記録などを日常的に取り、いざという時には専門家に相談できる態勢を整えることをおすすめします。
[文・構成/grape編集部]