会社が家での残業を促してくる…これってパワハラ?
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「働き方改革」が叫ばれる昨今、残業についての考え方も変わってきているようです。大手企業などでは残業をする際、上司や関連部署に申請を出さねばいけない会社も増えていると聞きます。
しかし、会社で残業ができなくなっただけで、仕事量が減ったわけではありません。進捗の遅れに焦る上司などから、「時間がないなら残業すればいい」、「残業でも足りなかったら家でやればいい」、など強要はされていないが、強く勧められる、促されるなどすることがあるようです。
このような言動・行動はパワハラのように思えます。実際のところどうなのでしょうか?齋藤健博弁護士にお聞きしました。
Q.上司から残業を促される…これはパワハラ?
A.パワハラに該当する可能性があります
齋藤弁護士:「パワハラとは、どのような行為がパワハラに該当します、という形で明確に記載されていません。
一応の定義としては、同一職場内において労働するものに対して、職務上の地位や人間関係など、職場内での優位性を背景にして、業務の適正の範囲を逸脱した上で、精神的・身体的苦痛を与える行為であると指摘することができます。
職場での地位や優位性というのは、立場によって異なるものですが、確実にこれを利用した上での行為であれば、パワハラに該当しえます。もちろん、職場はさまざまですから、どのような業種・業態によるかによります。
ご指摘の質問では、残業の強要です。残業とは、実は法内残業と法外残業が存在しています。法外残業・休日労働、深夜労働であれば、割増率を確認したうえで、通常の賃金より多くの賃金請求が可能です。
そのような手当てのようなものがつく行為であることにはかわりませんから、これを強要する行為はパワハラに該当してしまう可能性が極めて高いと指摘できます。
なお、労働基準法施行規則25条の2第1項の規定には、業種によって商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業などと細かに分類が定められていますから、これを参考にしながら、各種業態の特殊性に応じて、判断されます」
上司から残業を促される、自宅での作業を強要されるなどしている場合は、残業代を請求できる可能性があります。諦めず、証拠を集めるようにしましょう。
*取材協力弁護士:虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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