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「猫が増えすぎて、何頭になったかわからない…」 多頭飼育崩壊も『虐待』に!

By - grape編集部  公開:  更新:

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※写真はイメージ

2019年6月19日に公布された改正動物愛護法の一部が、2020年6月1日に施行されました。

どのような点が改正されたのでしょうか。改正された内容の中から、いくつかをご紹介します。

ペットの殺傷や虐待の厳罰化、『多頭飼育崩壊』なども虐待に

殺傷、虐待の罰則が厳罰化

ペットなどの愛護動物に暴行を加え、殺したり傷つけたりした者に対する罰則がより厳しくなりました。

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者の罰則

【改正前】2年以下の懲役または200万円以下の罰金

【改正後】5年以下の懲役または500万円以下の罰金

そのほかにも、虐待や遺棄した場合の罰則が、改正前は『罰金100万円』のみでしたが、改正後には『懲役1年または罰金100万円』となっています。

『多頭飼育崩壊』など、著しく適正を欠いた密度での飼育も虐待に

虐待については、詳しく内容が記されています。

愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 ーより引用

中でも、『飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること』の文から、多頭飼育で動物たちを衰弱させた場合も、虐待とみなされ罰せられることになったようです。

また、虐待の恐れがある場合や、不適切な飼育によって近隣住民の生活環境が損なわれた場合についても改正されました。

・虐待の恐れ、または不適切な飼育をする者、施設に対して

【改正前】勧告や命令、任意の立ち入り検査が可能

【改正後】勧告や命令に加え、指導や助言、立入検査が可能

また、犬や猫の繁殖制限についても…。

・犬または猫が繁殖してしまい適正に飼養できない場合

【改正前】繁殖を防止するための生殖を不能にする手術そのほか措置に、努めなければならない

【改正後】繁殖を防止するための生殖を不能にする手術そのほか措置に、講じなければならない

『多頭飼育』し、動物を衰弱させている疑いのある人の家や施設に立入検査ができるようになりました。これにより、『多頭飼育崩壊』を防げる可能性が高くなることでしょう。

虐待の疑いのある動物を診察した獣医師による通報を義務化

虐待の疑いのある動物を診察した獣医師による通報についても、このように改正されています。

・獣医師がみだりに傷つけられた疑いのある動物を診察した場合

【改正前】通報するよう努める

【改正後】遅延なく、通報しなければならない

近年、ペットをいじめる様子をインターネット上に投稿する例も確認されており、相次ぐ悪質な虐待事件の早期発見と防止のための改正です。

これらのほかにもさまざまな点が改正されました。

気になった人は環境省のウェブサイトを確認してみてください。

改正動物愛護法について、ネットではさまざまな声があがっています。

・こういう法律がなくても、ちゃんと愛情を持って飼うことが何より大事で、それが当たり前のはずなんだけどな。

・やっぱり、殺傷や虐待に関する罰がまだ軽いなとも感じます。人も動物も同じだよ。ペットも家族。

・まだ十分ではないけれど、大きな一歩だと思う。

改正について称賛する声もある中で「まだまだ、改善してほしい点がある」という声も多く寄せられていました。

これからも、動物と人間のよりよい関係を築いていくために、改善してほしい点については声をあげていきたいものですね。


[文・構成/grape編集部]

出典
環境省

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