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「あなたは著作権を侵害している」 届いたハガキを見てゾッとした

By - grape編集部  公開:  更新:

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ゆきんこ(@tntnlemon)さんの自宅に届いた、1通のハガキ。

そこには、こう書かれていました。

著作権を侵害しているため、あなたを訴える準備をしています。

「あなたは著作権を侵害している」という架空請求のハガキが!

ゆきんこさんの自宅に届いたのは、身に覚えのない架空請求のハガキでした。

知的財産に関する研究や教育を行っている『一般財団法人 知的財産研究教育財団』の名前にわざと似せた、『一般社団法人 知的財産教育協会財団』という架空の団体から送られてきたもようです。

今回の件を受け、一般財団法人 知的財産研究教育財団は「当団体とは一切無関係」と明記した上で注意喚起を行っています。

速やかに警察に相談し、現在対策を進めているとのことです。

法務省のウェブサイトでは『裁判所からの本当の通知か確認する方法』として、このように記載しています。

裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には,「特別送達」という特別な郵便(郵便法第49条,内国郵便約款第131条)により送付されることになっています。これらが電子メールで送付されることはありません。

この「特別送達」には,次のような特徴があります。

・「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
※「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が,はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。

・郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。

・裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。

法務省 ーより引用

簡単にまとめると、「支払督促(とくそく)」や「少額訴訟の呼出状」といった裁判所からの通知は裁判所の名前入りの封書を使用し、『特別送達』で送られてきます。つまり、今回のように普通ハガキで通知が送られてくることはありえないのです。

このことを覚えておくだけで、詐欺かどうかを見極める大きなヒントになるのではないでしょうか。

身に覚えのない請求書が届いたら、まず『確認』!

まずは、本当に架空請求なのか確認することが重要です。本当に裁判所からの支払い督促や呼出だった場合、放置すると罰金などを課せられる可能性があります。

決して請求書に書かれた電話番号には連絡せず、本物の裁判所や消費者ホットライン『188番』に電話して「この通知は本物なのか」と確認しましょう。

事情を説明すれば、届いた請求書が本物と架空請求のどちらか調べてもらうことができます。

突然「あなたは告訴されています」といわれたら、誰だって驚いてしまいますし、不安に思います。詐欺は、そういった気持ちを利用してきます。

大切なのは、冷静に対応すること。焦って1人で行動せず、まずは身内などの信頼できる人に相談したり、ネットなどで詳しく調べたりしてみましょう。


[文・構成/grape編集部]

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出典
法務省@tntnlemon@ip_ginoushikai

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