社長からもらったブランド品の代金が給料から天引き!こんなの許されるの?
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2018年10月、アニメゲームの求人サイトを手がける会社に勤務していた社員らが、社長からパワハラを受けたと主張。会社と社長を相手取り、慰謝料と未払い賃金約8,864万円を求め提訴したことが話題となりました。
なかでも人々を驚かせたのは、「買い与えられた高級ブランド品などの代金を貸付金として計上され、返済を求められた挙げ句、給与から天引きされた」という主張。社長がテレビ番組で否定しており、今後裁判で事実が明らかになると思われますが、もし本当だったら常識では考えられないことです。
このような行為が仮にあった場合、罪にならないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所 池袋支店の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。
Q.社長が給与から貸付金を天引き…これは違法ではありませんか?
A.違法です
齋藤弁護士:「許容されません。実は、業務委託契約が雇用契約、すなわち労働者と使用者の関係にあると判断されると、法定控除と称されるもの以外の天引きはできません。
法定控除は、各種租税、社会保険料、雇用保険料が定められていますが、これに損害金などは含まれません。これは、労働基準法第24条に定める賃金全額払の原則に明確に反しています。もちろん、真に損害として認められるのかどうかが争われるべきものも多くあるのではないでしょうか。
なお、罰則は一応定められており、労働基準法120条は30万円以下の罰金を定めています。ただ、使用者に罰則を与えることが重要だというよりは、実際に天引きされてしまった分の支払いを請求するほうが問題の解決との関係で重要ですから、天引きでの支払いに合意するような内容の文書などに同意することがないように心がけてください。」
法定控除以外の給与天引きは違法です。どのような理由があろうとも、合意しないようにしてください。
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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