「コレでひき逃げ?」事故を起こすも、被害者の女子高生が平気というので帰ったら
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2017年6月9日、兵庫県伊丹市で起こった交通事故。読売テレビによって、次のように報じられました。
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簡単に説明すると、50代の女性が運転する乗用車が、女子高生と接触。ドライバーはすぐに女子高生に歩み寄るも、本人が「大丈夫」と語ったため、その場を立ち去りました。
しかし、帰宅した女子高生は肩に痛みを感じ搬送されることに。結果として、ドライバーの女性は『ひき逃げ』をしたとみなされてしまったのです。
この報道に対し、「本人が大丈夫だっていってもひき逃げになるの」「ドライバーの女性が可哀想」といった意見も寄せられます。
しかし、このケースの場合、ドライバーの女性が救護義務違反になる可能性が高いのです。
道路交通法第72条の救護義務とは?
道路交通法の第72条には、救護義務について次のように書かれています。
救護義務
交通事故があった時、交通事故を起こした車両の運転手や乗務員は、ただちに運転を停止して負傷者の救護しなければならない。
また、道路における危険を防止するなどの措置をとらなければならない。
さらには、交通事故を起こした場合、ドライバーには警察に通報する『報告義務』もあります。
たとえ被害者である女子高生が「大丈夫です」と語ったとしても、警察への報告を怠り、その場を離れるべきではなかったのです。
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この報道に対し、さまざまな意見が寄せられました。
同様の状況でひき逃げだと判断されたケースは過去にもあり、やはりドライバーがきちんと救護義務を果たすべきだったと判断されています。
安全運転を心がけることは当然ですが、交通事故は誰もが起こし得るもの。
万が一、事故を起こしてしまった場合は、すぐに被害者を救護し、警察に通報することを忘れてはいけません。
[文・構成/grape編集部]