あおり運転をしたら免許停止! 警察庁の指示に期待が高まる
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- 出典
- 産経ニュース






2017年6月に神奈川県大井町の東名高速道路で起きた、大型トラックがワゴン車に追突し、静岡市に住む夫婦が死亡した事故。
この事故がきっかけとなり、あおり行為や進路妨害など危険な運転への罰則強化を求める声が、より一層大きなものになりました。
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警察庁は危険運転への新たな対策として、悪質な運転行為を働いた場合、最長180日間の免許停止ができる道路交通法の規定を適用するよう、全国の警察に指示しました。
事故に至っていなくても免許停止
もともと、道路交通法の第103条には「自動車等を運転することが、著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」免許停止処分が適用されるとの記載があります。
しかし、過去、この規定により免許停止処分を受けた運転手の多くは、脱法ドラッグなどの薬物常用者で、危険運転を働いた運転手に適用された例は、ごくわずかでした。
一方で、今回の呼びかけの中で、警察は危険運転の具体的な内容についても触れていると、産経ニュースは報じています。
なお、危険運転が発覚した場合、将来的に事故を発生させる可能性があるとして、たとえ事故にまで至っていなくても免許停止の処分が科される場合もあります。
多発する、一部のマナー違反者による交通トラブル。今回の警察の呼びかけが、危険運転に対しての抑止力となることが期待されています。
【お詫びと訂正】
記事掲載時、警察庁を警視庁と誤って掲載していました。訂正し、お詫び申し上げます。
[文・構成/grape編集部]