投票日のSNS投稿に要注意 候補者名を書くと公職選挙法違反になる By - grape編集部 公開:2016-07-10 更新:2026-04-22 SNS選挙 Share Post LINE はてな コメント 2016年7月10日が投票日となる、第24回参議院議員通常選挙(参院選)。高校生を含む18歳以上が選挙権を持つことができる、初めての選挙とあって、これまでよりも若者たちの注目も集めている選挙です。 投票ができる年齢が引き下げられたことで、若者の選挙への関心が高まるのは望ましいこと。ですが、SNSを日常的にひんぱんに活用している世代だからこそ、気を付けるべきことがあります。 選挙当日「この人に投票したよ!」は違法 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とする行為。投票を得るため、また投票を得させるために、直接的または間接的に有益となる行為があたります。 問題になるのは、それが選挙運動だと自覚しないままにその行為をおこなってしまうことです。 例えば選挙当日、FacebookやTwitterなどのSNSにこういった投稿をする人がいるかもしれません。 「今日参院選に行ってきたよ! ○○さんに投票しました、みんなも投票して~!!」 この行為は選挙運動にあたります。 そして、選挙運動ができるのは公示・告示日から、投票日の前日まで。投票の当日の選挙運動は、公職選挙法で禁止されています。例えば、投票日前日にTwitterで投稿された選挙運動にあたるツイートを、投票当日にリツイートするのもNGです。 「投票に行こう」という呼びかけ自体は選挙運動にあたりませんが、特定の候補者名や政党名を添えた場合は選挙運動と判断される可能性があります。投稿の文面には注意が必要です。 また、18歳未満は選挙運動をすることができません。例えば18歳の高校生の同級生がいる場合、知らずに選挙運動ととられる行動をしている可能性があります。 ネットがより身近にある世代だけに、保護者や身近な人が十分に注意する必要があります。 投票に行ったことをSNSにアップしたければ「投票済証明書」を とはいえ、自分の友達やSNSのフォロワーに選挙への関心を持ってほしい、投票に行ってほしい、という気持ちで画像つきの投稿をしたい場合に、「この画像をアップしたら違反になるかも」と不安になってためらうかもしれません。 もし画像つきでアップしたい場合は、「投票済証明書」をもらいましょう。投票が終わったあと申し出ると、すぐに発行してもらえます。 投票済証明書には候補者名などは記載されていないため、SNSに写真を投稿しても選挙運動にはあたりません。「投票に行った証拠」として活用できるものです。 投票完了!【告知】本日限定!投票済証明書を持参でちょいオマケが付きます(^_^)あなたの投票済証明書を見せてください! pic.twitter.com/69VBjnnjRn— 丸越アピタ名古屋南店 (@054758373) 2016年7月9日 投票完了(^-^)/ pic.twitter.com/9XNm9i6sEP— ふるかわ (@ktm______) 2016年7月10日 候補者・政党以外の電子メールでの選挙運動は禁止 インターネットによる選挙運動が解禁され、有権者はホームぺージやブログ、SNSを活動に利用できるようになりました。ですが注意すべき点があり、電子メールに限っては、候補者・政党以外の選挙運動での利用が禁止されています。 Facebookのメッセージ機能やLINEなどは「SMTP方式・電話番号方式を使った電子メール」にはあたらないので、利用が可能です。 一方、通常のメールアドレス宛てに特定候補者への投票を呼びかける内容を送信した場合は、有権者であっても違反となります。SNS上での発信と電子メールでは、適用されるルールが異なる点を覚えておきましょう。 意図せず公職選挙法に違反していないかどうか注意 違法行為であると自覚がなく、公職選挙法に違反してしまう可能性も。違反した場合は禁固刑や罰金の対象となります。 「悪意がなかった」「知らなかった」という事情は、法的な責任を免れる理由にはなりません。投稿前に「特定の候補者を推薦していないか」「投票日当日ではないか」を確認するとよいでしょう。 ネットの普及で、違反行為が公にさらされてしまう可能性が高くなりました。政府からの発表に十分に注意をし、内容を読み解く必要がありそうです。 ネットが活用され、より多くの世代が選挙に関心を持つことが期待されています。積極的に利用していきたいものです。 車のナンバーは個人情報になる? モザイクを入れる理由を調べてみたら…本記事では車に取り付けられているナンバープレートについて、モザイクをかける意味を国土交通省に取材して聞いてみました。 『リポスト』も罪になるって本当? 弁護士が語るSNSの怖い現実本記事ではSNSの情報をリポストしただけで罪に問われる可能性があるのか、弁護士に取材して聞いてみました。 出典 総務省/@054758373/@ktm______ Share Post LINE はてな コメント
2016年7月10日が投票日となる、第24回参議院議員通常選挙(参院選)。高校生を含む18歳以上が選挙権を持つことができる、初めての選挙とあって、これまでよりも若者たちの注目も集めている選挙です。
投票ができる年齢が引き下げられたことで、若者の選挙への関心が高まるのは望ましいこと。ですが、SNSを日常的にひんぱんに活用している世代だからこそ、気を付けるべきことがあります。
選挙当日「この人に投票したよ!」は違法
選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とする行為。投票を得るため、また投票を得させるために、直接的または間接的に有益となる行為があたります。
問題になるのは、それが選挙運動だと自覚しないままにその行為をおこなってしまうことです。
例えば選挙当日、FacebookやTwitterなどのSNSにこういった投稿をする人がいるかもしれません。
「今日参院選に行ってきたよ! ○○さんに投票しました、みんなも投票して~!!」
この行為は選挙運動にあたります。
そして、選挙運動ができるのは公示・告示日から、投票日の前日まで。投票の当日の選挙運動は、公職選挙法で禁止されています。例えば、投票日前日にTwitterで投稿された選挙運動にあたるツイートを、投票当日にリツイートするのもNGです。
「投票に行こう」という呼びかけ自体は選挙運動にあたりませんが、特定の候補者名や政党名を添えた場合は選挙運動と判断される可能性があります。投稿の文面には注意が必要です。
また、18歳未満は選挙運動をすることができません。例えば18歳の高校生の同級生がいる場合、知らずに選挙運動ととられる行動をしている可能性があります。
ネットがより身近にある世代だけに、保護者や身近な人が十分に注意する必要があります。
投票に行ったことをSNSにアップしたければ「投票済証明書」を
とはいえ、自分の友達やSNSのフォロワーに選挙への関心を持ってほしい、投票に行ってほしい、という気持ちで画像つきの投稿をしたい場合に、「この画像をアップしたら違反になるかも」と不安になってためらうかもしれません。
もし画像つきでアップしたい場合は、「投票済証明書」をもらいましょう。投票が終わったあと申し出ると、すぐに発行してもらえます。
投票済証明書には候補者名などは記載されていないため、SNSに写真を投稿しても選挙運動にはあたりません。「投票に行った証拠」として活用できるものです。
候補者・政党以外の電子メールでの選挙運動は禁止
インターネットによる選挙運動が解禁され、有権者はホームぺージやブログ、SNSを活動に利用できるようになりました。ですが注意すべき点があり、電子メールに限っては、候補者・政党以外の選挙運動での利用が禁止されています。
Facebookのメッセージ機能やLINEなどは「SMTP方式・電話番号方式を使った電子メール」にはあたらないので、利用が可能です。
一方、通常のメールアドレス宛てに特定候補者への投票を呼びかける内容を送信した場合は、有権者であっても違反となります。SNS上での発信と電子メールでは、適用されるルールが異なる点を覚えておきましょう。
意図せず公職選挙法に違反していないかどうか注意
違法行為であると自覚がなく、公職選挙法に違反してしまう可能性も。違反した場合は禁固刑や罰金の対象となります。
「悪意がなかった」「知らなかった」という事情は、法的な責任を免れる理由にはなりません。投稿前に「特定の候補者を推薦していないか」「投票日当日ではないか」を確認するとよいでしょう。
ネットの普及で、違反行為が公にさらされてしまう可能性が高くなりました。政府からの発表に十分に注意をし、内容を読み解く必要がありそうです。
ネットが活用され、より多くの世代が選挙に関心を持つことが期待されています。積極的に利用していきたいものです。