アパート退去時の注意点! 知らないとぼったくられる? By - grape編集部 公開:2016-08-01 更新:2018-05-27 トラブル住まい Share Post LINE はてな コメント アパートやマンションなど、賃貸の住まいを退去するときに起こる金銭トラブル。知らないと損してしまうかもしれない、ある豆知識が話題になっています。 5万円の支払いが、6千円の返金に!? Twitterユーザーの@Zico39_さんは、借りていた部屋を退去することにしました。その際、壁紙とクッションフロア(床の種類)の張り替え費用として5万円ほど不動産屋に請求されたそう。 しかし「耐用年数を無視している」との旨を伝えたところ、不動産屋は慌てて金額を修正。支払いどころか、敷金を6千円返金すると申し出てきたそう。 賃貸の立会い確認が終了。予想通りガイドライン無視(耐用年数)の金額が提示された。そのことを不動産屋に伝えると、「ご存じでしたか?!」と言って即時に訂正された。5万円の支払いが6千円の敷金返金に変わった。無知では毟り取られる世の中。 pic.twitter.com/MJR1AdxXHW— zico39 (@Zico39_) 2016年7月31日 請求された金額が、正当ではなかったということですね。無知は損ということが、露骨にわかる事例です。 この事例で重要なキーワードは『耐用年数』。これは賞味期限のようなもので、建物や設備は年数が経つとどんどん価値が減っていきます。壁紙とクッションフロアの耐用年数は6年で、この年月が経つと価値はたったの1円になってしまいます。 この方は5年ほど住んでいたようなので、6分の5ほど価値がなくなった壁紙とクッションフロアの金額を支払えばよいということになります。入居時に払っていた敷金からその金額を差し引いた結果、6千円が返ってきたということですね。 @motherfucker917 壁紙とクッションフロアの張り替えが必要になりその費用全額を請求されました。しかし、入居者の負担はそれぞれの耐用年数、これらは6年、を考慮しなければなりません。「私は5年住んでいたので、耐用年数から計算すると負担は1/6ですよね?」と言いました。— zico39 (@Zico39_) 2016年7月31日 請求された金額を疑う重要性 レオパレスを退出する時にルームクリーニング代2万円の他壁紙交換代20万払えって言われて「請求書だしてくれ、実際に適切かどうか消費者庁に確認して検討する」と言ったら「じゃあいいですぅ・・・」ってなった、これ本当だからね https://t.co/KV88UltUWx— 辻善@三日目東5ノ-14a (@tsujizen) 2016年7月31日 他にも「フローリングのワックスがけ」や「次の入居者を確保するためのクリーニング」など、本来貸主が払うべき費用を借主に負担させようとする事例は少なくありません。 国土交通省が発表している『原状回復ガイドライン』などを参考にし、情報収集をしてこのような手口に引っかからないようにしたいものです。 Share Post LINE はてな コメント
アパートやマンションなど、賃貸の住まいを退去するときに起こる金銭トラブル。知らないと損してしまうかもしれない、ある豆知識が話題になっています。
5万円の支払いが、6千円の返金に!?
Twitterユーザーの@Zico39_さんは、借りていた部屋を退去することにしました。その際、壁紙とクッションフロア(床の種類)の張り替え費用として5万円ほど不動産屋に請求されたそう。
しかし「耐用年数を無視している」との旨を伝えたところ、不動産屋は慌てて金額を修正。支払いどころか、敷金を6千円返金すると申し出てきたそう。
請求された金額が、正当ではなかったということですね。無知は損ということが、露骨にわかる事例です。
この事例で重要なキーワードは『耐用年数』。これは賞味期限のようなもので、建物や設備は年数が経つとどんどん価値が減っていきます。壁紙とクッションフロアの耐用年数は6年で、この年月が経つと価値はたったの1円になってしまいます。
この方は5年ほど住んでいたようなので、6分の5ほど価値がなくなった壁紙とクッションフロアの金額を支払えばよいということになります。入居時に払っていた敷金からその金額を差し引いた結果、6千円が返ってきたということですね。
請求された金額を疑う重要性
他にも「フローリングのワックスがけ」や「次の入居者を確保するためのクリーニング」など、本来貸主が払うべき費用を借主に負担させようとする事例は少なくありません。
国土交通省が発表している『原状回復ガイドライン』などを参考にし、情報収集をしてこのような手口に引っかからないようにしたいものです。