発送時の注意事項 迷惑と思われるアレコレ

By - grape編集部  公開:  更新:

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ネットが広く普及した現在、ネットオークションやフリマアプリなど、知らない人と気軽に物を売ったり買ったりすることができるようになりました。

しかし、そんな中で浮き彫りになってきた問題が一つ。それは発送の問題です。

悪気はなかったものの、送られる相手にとっては実は迷惑だったなんてことも。自分がそんな送り方をしていないか、チェックしてみてください。

発送の失敗例

マスキングテープで封をしてしまう

いろいろな柄があって、特に女性に人気のマスキングテープ。その可愛さから、封をするためのテープとして使ってしまう例があるようです。

しかしマスキングテープは粘着力が弱く、セロハンテープやガムテープの代わりにはなりません。はがれてしまい、中身が飛び出してしまうことも。

また、一度テープや糊でつけた後、飾りとしてマスキングテープを使う方もいるようですが、他の郵便物にくっついてしまってやぶけたなどトラブルを引き起こしているようです。

現在では郵送に使えるマスキングテープも販売されているようですが、極力避けたほうが無難かもしれません。

銀行の封筒を使って送ってしまう

銀行のATMなどでよく見かける無料の封筒。この封筒を使って物を送ってしまう方もいるようです。

物を送るように作られていない封筒は、送り先に届くころにはボロボロ。銀行もそのような使い方は想定しておらず、あくまで現金を持ち帰るための一時的なものとして設置しているそう。

なぜか送り先の人が配達員の方に怒られてしまうケースもあります。

この封筒で送る方法は違法ではありませんが、送られてくる方のことやモラルを考えるとやめたほうが賢明だと思われます。

料金不足のものを送ってしまう

窓口で料金確認せずにポスト投函した際、切手の料金が足らないということがあります。

早い段階で料金不足がわかった場合は、料金不足として送り主に返送されるのですが、発見が遅れると送り先に不足分が請求されてしまうということも。

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大きな金額ではないことが多いものの支払う手間もあり、相手にとって嫌なもの。少し面倒でも、料金不足の不安がある場合は窓口を通すようにしましょう。

消印のない切手を再利用してしまう

時に見かける、一度配送されたのに消印がついていない切手。これをはがして再利用してしまうケースもあるようです。

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不正が発覚した場合は送った当事者のみならず、送り先にも迷惑がかかる可能性がありますので避けましょう。

郵便法にも、法で罰せられる旨が記載されています。

第八十四条 (料金を免れる罪)  不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

郵便法 ーより引用

荷物を発送するということは、言うまでもなく相手がいるもの。届けるまでが送り主の責任と言えるかもしれません。モラルを考えて、相手の信用を失うようなことは避けたいものですね。

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出典
郵送法@L_tradeonly@k_hitugi@JojoRarara

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