「重い罪が科されます」「海へ返してください」 海のレジャーについて内閣府が注意喚起
公開: 更新:

※写真はイメージ

100均の洗濯ネット まさかの活用法に「頭がいい」「真似をします」「最新の手作り防虫ネットを紹介します」というコメントをしてXに独自の防虫対策を公開したのは、家庭菜園をしている、みかんぼーや(@mikanbo_ya1987)さん。 100円ショップ『ダイソー』で購入した羽毛用の洗濯ネットと、『セリア』で購入したポールスタンドが防虫アイテムに大変身するといいます。

ティッシュを包丁で半分に切って… 使い方に「目からウロコ」「ナイスアイディア」『革命すぎるティッシュの裏技5選』と題して、動画を公開しました。
- 出典
- @gov_online
夏になると海に遊びに行く人は多いでしょう。
照りつく日差しの中、冷たい海水を泳ぐのはとても気持ちのいいもの。
しかし、ちょっとしたことがきっかけで大変重い罪が科される可能性もあるそうです。
自分で食べるだけでも密漁に…!
内閣府政府広報室(以下、内閣府)はSNSアカウントを通じ、海で捕ってはいけない水産物について注意を呼びかけました。
内閣府によると、アワビ、ナマコ、シラスウナギは特定水産動植物に分類されるため、例え自分で食べるためであっても、捕っただけで3年以下の懲役または、3千万円以下の罰金が科されます。
間違えて捕まえてしまった場合は、すぐにその場で海に返すようにしましょう。
磯遊びで水産物を勝手に捕ると罰則の対象に
アワビ、ナマコ、シラスウナギ以外にも、捕ってはいけない水産物はいます。
『第1種共同漁業権』の対象になっている、アサリやワカメ、マダコなども要注意です。
内閣府は『第1種共同漁業権』に設定されている沿岸域で、これらの水産物を捕ると密漁とみなされ100万円以下の罰金が科せられると、注意を呼びかけています。
『第1種共同漁業権』に設定されている沿岸域には、禁止行為やルールについて書かれた看板が設置されているそうです。
海で遊ぶ際には看板に注意するように心がけましょう。
また、都道府県ごとに貝や魚などの種類ごとの捕獲できる大きさなどを定めた『漁業調整規則』があります。
違反した場合、その内容に応じて懲役や罰金が科せられるので、必ず各都道府県の『漁業調整規則』を確認するようにしましょう。
内閣府によると、悪質な密漁者の増加に伴い、海上保安庁や警察などによるパトロールや監視カメラの設置など密漁対策が強化されているそうです。
「少しくらい捕ってもバレないだろう」という軽い気持ちがきっかけで、処罰の対象になる可能性も大いにあります。
海での大切な思い出を台なしにしないように、内閣府の呼びかけを意識して楽しみましょう。
[文・構成/grape編集部]