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『寺院が税金を納めなくてもいい理由』を弁護士に聞いてみた!

By - シェアしたくなる法律相談所  公開:  更新:

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※写真はイメージ

消費税・所得税・住民税などの重い税金は、庶民を苦しめています。少しでも金額を減らしてほしいものですが、国は否応なく納税を要求してくるのが現状。

国民の三大義務の1つとはいえ、その高さに納得できない人も多いはずです。もちろん、だからといって支払わない場合は、犯罪となります。

そんななか、非課税で活動しているといわれているのが寺院。税金を一切支払わず活動していると聞きます。少々納得行かない気もしますが、それは本当なのでしょうか?

虎ノ門法律経済事務所 池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。

Q.寺院は非課税って本当?

A.本当ですが、営利事業を行った場合は課税の対象になります

「実は、これは憲法上の『政教分離』という議論にもかかわるトピックです。というのは、政教分離とは、政治と宗教がかかわってはいけません、との狙いを持つ制度です(専門的には、人権そのものではなく、制度的保障といいます)。

宗教法人が非課税とされる根拠については、議論の対象とされてきました。そもそも宗教法人の位置づけは、営利法人ではなくて、公益法人です。ということは、宗教法人は利益を出し、それを株主などに分配する仕組みが採用されておらず、もっぱら社会福祉法人や学校法人と同じような位置づけになります。

こう考えていくと、お金儲けそのものを目的として寺院が存在しているわけではない以上、課税上の優遇も正当なものに見えますね。檀家・信者などのいわゆる御布施と称されるものが、適切に用いられる仕組みが採用されている限り、これらにも正当性を見出せます。当然、寺院であっても営利事業を行った場合は、課税されます。

実はこの、宗教法人では、本来の活動以外からの収入が少ない場合においては、消費税、源泉徴収税、法人税なども課税されません。 しかし、一切の課税がないかといわれると、そうではないのです。営業事業をすれば一般会社員と同様に、課税されるようになっていますから。」(齋藤弁護士)

政教分離の原則などの理由から寺院は非課税となっていますが、営利事業をした場合は、課税の対象となるとのことです。寺院だからといって、すべてが非課税というわけではないのですね。

*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

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出典
寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!

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