「そりゃブームになるわ…」 街中に増える自販機 販売ルールに驚愕!
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『自販機ブーム』の昨今、さまざまなモノが自動販売機で販売されています。
昔からよく見る飲料や、2022年現在ではあまり見かけなくなった、たばこのほか、冷凍食品を販売する自販機なども増えていますよね。くじ引きのような形で、おもちゃを販売している自販機も見かけます。
なんでも売ってOKのように見える自販機。気になる販売ルールを調べてみました!
自販機でモノを売りたい!許可が必要なものって?
自販機の普及・促進に取り組む『一般社団法人 日本自動販売システム機械工業会』に取材したところ、「自販機を設置するにあたり、許可が必要なものと不要なものがある」とのこと。
例えば、以下のようなタイプの自販機は設置に許可が必要です!
牛乳自販機
食品衛生法に基づく、乳類販売業の営業届出。
カップ式自販機
食品衛生法に基づく、調理機能を有する自動販売機営業の許可、もしくは届出。
調理式食品自販機
食品衛生法に基づく、飲食店営業の許可。
酒類自販機
酒税法による酒類小売店の免許。
たばこ自販機
たばこ事業法による、たばこ販売人の認可。
ブリックタイプと呼ばれる紙製のパックに入った乳製品を販売する自販機がありますが、これは牛乳自販機になるため、設置に届出が必要。
また、昨今のレトロブームで注目されているカップ麺やうどんの自販機、ハンバーガーを温めて提供する自販機も、食品を提供するための許可が必要です。
当然ですが、酒やたばこも許可を取らないと設置できません。
※写真はイメージ
生き物もルール上は問題ないけれど…
前述した5つの許可が必要な商品以外は、設置・販売許可は必要ないということです。
ただし、道路にはみ出していない、耐震環境にあるなど、自販機の設置基準を満たす必要はあるので注意してください。
街で多く見かける缶、ビン、ペットボトル入りの清涼飲料を販売する自販機も許可はいりません。
※写真はイメージ
目にする機会が増えた冷凍食品を販売する自販機も許可は必要なし!
極論すれば、許可が必要なもの以外は、なんでも販売可能なのです。
くじ引き式の自販機やおもちゃの自販機も、食品を入れていないのであれば許可は必要ありません。
生き物であっても、許可が必要なガイドラインに触れない限りは販売可能。
最近では、ブリーダーが自分で育てた金魚やメダカを自販機で売るというケースもありますが、「自販機のルールとしては問題ない」ということです。
とはいえ、ルール上では問題なくても、倫理的に受け入れがたいものを販売すれば、トラブルを招きかねません。
生き物を含め、特殊なものを販売したい場合は、一般的な常識の範囲で販売物を選ぶべきでしょう。
※写真はイメージ
自販機で販売するものは、許可が必要な5つのタイプ以外は特に決まったルールはないことが分かりました。
昨今増えている冷凍食品は、自販機自体の設置基準さえ満たせば、販売許可も不要!
これで街のあちこちに、自販機が増えている理由が分かりました。
自販機ブームはまだまだ続きそうなので、今後も「こんな物も売るの!?」と驚くような自販機が登場するかもしれませんね!
[文/デジタル・コンテンツ・パブリッシング・構成/grape編集部]